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□□□ 「知っててよかった!
人事・
労務の落とし穴」
■□■ 2008/9/17--第40号 発行:761部
■□■ ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■ ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田
社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
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【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。
ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。
安心設定のお見積りです。お気軽にどうぞ。
★高田
社会保険労務士事務所のサービス、
パーソナリティはこちら!
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http://www.office-takada.biz/
【目次】
・「名ばかり
管理監督者」新
通達
・継続
雇用の対象基準を
就業規則で定める特例
・外国人
雇用状況の届出を忘れていませんか?
--------------------------------------------------------------------
1.「名ばかり
管理監督者」新
通達
--------------------------------------------------------------------
厚生労働省から、「多店舗展開する小売業、飲食業等
の店舗における
管理監督者の範囲の適正化に
ついて」の
通達が出されました。簡易的な表現で
まとめてみましたので、ご確認ください。
<「職務内容、責任と権限」についての判断要素>
(1)
採用
店舗に所属するアルバイト・パート等の
採用につい
ては(人選のみを行う場合も含む)、責任と権限を
与えるようにしなければなりません。
(2)解雇
アルバイト・パート等の解雇に関する事項が職務
内容に含まれず、実質的にもこれに関与しない場合
には、
管理監督者性を否定する重要な要素となる
ので、店長の権限を
就業規則等で明らかにしておく
必要があります。
(3)
人事考課
人事考課の制度がある企業においては、その対象と
なっている部下の
人事考課に関する事項が職務内容
に含まれ、実質的にもこれに関与する必要があり
ます。
(4)
労働時間の管理
勤務割表の作成や
時間外労働の命令は、店長が必ず
行うようにする必要があります。
<「勤務態様」についての判断要素>
(1)遅刻、早退等に関する取扱い
遅刻、早退等については、月例の
賃金から控除した
り、減給の制裁や
人事考課での負の評価などを行わ
ないようにします。
(2)
労働時間に関する裁量
「営業時間中は店舗に常駐しなければならない」
「アルバイト・パート等の人員が不足する場合に
それらの者の業務に自ら従事しなければならない」
など、実際には
労働時間に関する裁量がほとんど
ないようなことがないようにします。
(3)部下の勤務態様との相違
管理監督者としての職務も行うが、会社から配布
されたマニュアルに従った業務に従事しているなど
労働時間の規制を受ける部下と同様の勤務態様が
労働時間の大半を占めることがないようにします。
<「
賃金等の待遇」についての判断要素>
(1)
基本給、
役職手当等の優遇措置
基本給、
役職手当等の優遇措置が、実際の
労働時間
数を勘案した場合、
割増賃金の規定が
適用除外と
なることを考慮したときに十分である必要があり
ます。
(2)支払われた
賃金の総額
賃金総額を一般社員と比較して低くならないように
します。
(3)
時間単価
実態として長時間労働を余儀なくされた結果、時間
単価に換算した
賃金額において、店舗に所属する
アルバイト・パート等の
賃金額より高くなっている
ようにしておく必要があります。
上記を行えば、必ず
管理監督者性が肯定されるわけで
はありませんが、これらについては最低でも行って
おくことが必要だと思われます。
□参考リンク
厚生労働省「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗
における
管理監督者の範囲の適正化について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0909-2.html
--------------------------------------------------------------------
2.継続
雇用の対象基準を
就業規則で定める特例
--------------------------------------------------------------------
「高年齢者等の
雇用の安定等に関する法律」では、
高年齢者の
雇用確保措置に関し、原則として、過半数
組合、または
労使協定により、
継続雇用制度の対象者
に係る基準を定めることが求められています。
しかし、協定をするための協議が調わないときは、
就業規則等により、継続
雇用の対象基準を定めること
が認められていました。
労使協定は整備せず、
就業規則への記載で対応する
措置については、
常時雇用する労働者が301人以上の
事業所においては平成21年3月31日、300人以下の
事業所においては平成23年3月31日までで終了となり
ます。
ですから、現在、
労使協定を締結することなく、就業
規則によって、継続
雇用の対象となる基準を定めて
運用している場合は、早急に対応を検討することが
必要になります。
なお、
労使協定を締結し、
就業規則の該当部分を変更
した場合には、
労働基準監督署に届け出る必要があり
ますが、
継続雇用制度の対象者に係る基準を定めた
労使協定そのものは、
労働基準監督署に届け出る必要
はありません。
--------------------------------------------------------------------
3.外国人
雇用状況の届出を忘れていませんか?
--------------------------------------------------------------------
(1)平成19年9月30日以前から継続
雇用している場合の
届出期限
平成20年10月1日までなので、注意してください。
(2)
雇用保険の
被保険者の場合の届出期限
雇入れの場合は翌月10日まで、離職の場合は翌日
から起算して10日以内です。
(3)
雇用保険の
被保険者でない場合の届出期限
雇入れ・離職の場合とも翌月末日までです。
例:7月1日に雇入れ → 8月31日までに届出
※届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、
30万円以下の罰金の対象となります。
ハローワーク窓口への届出のほか、インターネット
からの届出も可能です。
→
https://gaikokujin.hellowork.go.jp/gkjgs/index.jsp
--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------
最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
先日、ES(
従業員満足)経営を実践している会社
社長の話を聞く機会がありました。
この会社では、社内の意識改革をするために、コンサ
ルタントに依頼をし、改革に取り組んだそうですが、
2人目のコンサルタントまでは、改革をうまく進める
ことができなかったそうです。
しかし、「誠実」で「情熱」を持った3人目のコンサ
ルタントに出会い、そのコンサルタントといっしょに
取り組むことで、改革を成功させることができたと
いうことでした。
どのコンサルタントも、やっている内容については、
ほとんど同じだったそうですが、改革の目的を社員
一人ひとりにわかるまで説明したり、制度を構築する
だけでなく運用までフォローするなど、コンサルタン
トの誠実で情熱ある行動が成功の秘訣とのことでした。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
→
info@office-takada.biz
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*発行人 :
社会保険労務士 高田順司
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【目次】
・「名ばかり管理監督者」新通達
・継続雇用の対象基準を就業規則で定める特例
・外国人雇用状況の届出を忘れていませんか?
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1.「名ばかり管理監督者」新通達
--------------------------------------------------------------------
厚生労働省から、「多店舗展開する小売業、飲食業等
の店舗における管理監督者の範囲の適正化に
ついて」の通達が出されました。簡易的な表現で
まとめてみましたので、ご確認ください。
<「職務内容、責任と権限」についての判断要素>
(1)採用
店舗に所属するアルバイト・パート等の採用につい
ては(人選のみを行う場合も含む)、責任と権限を
与えるようにしなければなりません。
(2)解雇
アルバイト・パート等の解雇に関する事項が職務
内容に含まれず、実質的にもこれに関与しない場合
には、管理監督者性を否定する重要な要素となる
ので、店長の権限を就業規則等で明らかにしておく
必要があります。
(3)人事考課
人事考課の制度がある企業においては、その対象と
なっている部下の人事考課に関する事項が職務内容
に含まれ、実質的にもこれに関与する必要があり
ます。
(4)労働時間の管理
勤務割表の作成や時間外労働の命令は、店長が必ず
行うようにする必要があります。
<「勤務態様」についての判断要素>
(1)遅刻、早退等に関する取扱い
遅刻、早退等については、月例の賃金から控除した
り、減給の制裁や人事考課での負の評価などを行わ
ないようにします。
(2)労働時間に関する裁量
「営業時間中は店舗に常駐しなければならない」
「アルバイト・パート等の人員が不足する場合に
それらの者の業務に自ら従事しなければならない」
など、実際には労働時間に関する裁量がほとんど
ないようなことがないようにします。
(3)部下の勤務態様との相違
管理監督者としての職務も行うが、会社から配布
されたマニュアルに従った業務に従事しているなど
労働時間の規制を受ける部下と同様の勤務態様が
労働時間の大半を占めることがないようにします。
<「賃金等の待遇」についての判断要素>
(1)基本給、役職手当等の優遇措置
基本給、役職手当等の優遇措置が、実際の労働時間
数を勘案した場合、割増賃金の規定が適用除外と
なることを考慮したときに十分である必要があり
ます。
(2)支払われた賃金の総額
賃金総額を一般社員と比較して低くならないように
します。
(3)時間単価
実態として長時間労働を余儀なくされた結果、時間
単価に換算した賃金額において、店舗に所属する
アルバイト・パート等の賃金額より高くなっている
ようにしておく必要があります。
上記を行えば、必ず管理監督者性が肯定されるわけで
はありませんが、これらについては最低でも行って
おくことが必要だと思われます。
□参考リンク
厚生労働省「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗
における管理監督者の範囲の適正化について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0909-2.html
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2.継続雇用の対象基準を就業規則で定める特例
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「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、
高年齢者の雇用確保措置に関し、原則として、過半数
組合、または労使協定により、継続雇用制度の対象者
に係る基準を定めることが求められています。
しかし、協定をするための協議が調わないときは、
就業規則等により、継続雇用の対象基準を定めること
が認められていました。
労使協定は整備せず、就業規則への記載で対応する
措置については、常時雇用する労働者が301人以上の
事業所においては平成21年3月31日、300人以下の
事業所においては平成23年3月31日までで終了となり
ます。
ですから、現在、労使協定を締結することなく、就業
規則によって、継続雇用の対象となる基準を定めて
運用している場合は、早急に対応を検討することが
必要になります。
なお、労使協定を締結し、就業規則の該当部分を変更
した場合には、労働基準監督署に届け出る必要があり
ますが、継続雇用制度の対象者に係る基準を定めた
労使協定そのものは、労働基準監督署に届け出る必要
はありません。
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3.外国人雇用状況の届出を忘れていませんか?
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(1)平成19年9月30日以前から継続雇用している場合の
届出期限
平成20年10月1日までなので、注意してください。
(2)雇用保険の被保険者の場合の届出期限
雇入れの場合は翌月10日まで、離職の場合は翌日
から起算して10日以内です。
(3)雇用保険の被保険者でない場合の届出期限
雇入れ・離職の場合とも翌月末日までです。
例:7月1日に雇入れ → 8月31日までに届出
※届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、
30万円以下の罰金の対象となります。
ハローワーク窓口への届出のほか、インターネット
からの届出も可能です。
→
https://gaikokujin.hellowork.go.jp/gkjgs/index.jsp
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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
先日、ES(従業員満足)経営を実践している会社
社長の話を聞く機会がありました。
この会社では、社内の意識改革をするために、コンサ
ルタントに依頼をし、改革に取り組んだそうですが、
2人目のコンサルタントまでは、改革をうまく進める
ことができなかったそうです。
しかし、「誠実」で「情熱」を持った3人目のコンサ
ルタントに出会い、そのコンサルタントといっしょに
取り組むことで、改革を成功させることができたと
いうことでした。
どのコンサルタントも、やっている内容については、
ほとんど同じだったそうですが、改革の目的を社員
一人ひとりにわかるまで説明したり、制度を構築する
だけでなく運用までフォローするなど、コンサルタン
トの誠実で情熱ある行動が成功の秘訣とのことでした。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
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*発行人 :社会保険労務士 高田順司
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