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通勤手当の決め方は?

 おはようございます、社会保険労務士の内海正人です。

 さあ、今日の1分セミナーは

通勤手当の決め方は?」をお伝えします。

 
 先日、「通勤手当」について質問を受けました。

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 新人社員が通勤定期代を高い経路で申請してきました。
 
 この場合は、申請した金額が通勤手当になるのでしょうか。
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 一般的に、通勤手当は定期代を「目安」に支給します。

「目安」としたのは、

通勤手の計算方法」が労働法で決まっていないからです。


 法律に決まりがない場合、会社がルールを作ればOKです。

「会社のルール = 就業規則」です。


 だから、ご質問の事例の場合は

通勤経路は合理的、かつ、経済的な通勤経路を会社が指定するものとする」

 と就業規則に書けばOKなのです。


「一番安い経路で通勤して下さい」と命令できるのです。

 そして、その定期代を通勤手当として支払えばいいのです。

 
 新入社員は「金額」や「距離」に関係なく、

 ○ 通勤時間が一番短い経路

 ○ 混み具合などが一番楽な経路

 を選択しがちです。


 しかし、これは「合理的、かつ、経済的」という要件を満たしません。

 なぜならば、その要件を記載した就業規則があるからです。


 逆に就業規則が無ければ、グレーゾーンになってしまいます。

 決めるだけで白黒はっきりすることをグレーにする必要は無いですね。
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 たったこれだけのことでも、大きな意味を持つのです。

 いかがでしょうか?  



 就業規則には、法的に記載すべきことが決まっています。

 それは、

 ○ 始業時間、終業時間

 ○ 給料、賞与等、退職金

 ○ 退職、解雇

 ○ 食費や作業用品等で社員が負担する金額

 ○ 安全衛生

 ○ 災害補償

 などです。



 しかし、これら以外は会社が独自に決められます。

 これは、「社長の考え」で作成すればいいのです。


 就業規則

 ○ 法律で決められたこと

 ○ 会社が独自で決められること

 の2つの内容があるのです。


 当然、法律で決まっていることは実行しなければなりません。

 ただ、会社が自由に決められる範囲も広いのです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 しかし、多くの経営者はこの違いを分かっていません。

 だから、「就業規則の徹底対策セミナー」を行います。


 具体的には、丸1日かけてこんなことを解説します。

 ○ 市販の雛形を使うなら、改訂すべきポイントとは?

 ○ グレーゾーンが「白か黒か」に分かれる基準とは?

 ○ 会社が自由に作れること、そうでないことの基準とは?

 ○ 就業規則で会社の社風を作るポイントとは?

 ○ 就業規則における「名ばかり管理職」対策とは?


 <セミナー詳細>

 日時:平成20年10月20日(月)

 時間:午前10時~午後5時(開場9時30分)

 場所:東京国際フォーラム(JR有楽町徒歩1分)

 定員:33名【残席10名】

 講師:社会保険労務士 内海正人

 金額:15,750円


 ※参加証は代金引換郵便でお送りいたします。

 ※DVDの販売も致しますが、金額は「52,500円」です。

 お早めにどうぞ。

 https://asp.jcity.co.jp/FORM/?userid=setsuzei&formid=129
 
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(株)日本中央会計事務所・日本中央社会保険労務士事務所
 取締役社労士 内海正人(うつみまさと)
 住所:東京都港区西新橋1-16-5コニシビル4階
 電話:03-3539-3047
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