2008年10月02日号
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【完全
出来高払いで働くことは可能】
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■完全
出来高払いというのは、1件成約あたり、○○%の
報酬という
働き方のことです。
営業職などでは、少なからずあるようです。
フルコミッション営業と言われることも多いですね。
やればやるだけ
報酬が増えますので、デキる人にはこの上ないシステム
なのかもしれません。
現に、完全
出来高払いで人材を募集したり、その仕組みで働いたり
する人はいます。
■では、営業は全て
フルコミッションとするのは可能なのかどうか。
労働基準法では、生活に必要な限度での
賃金(生活保障給というもの)
は支払わなければいけない。
つまり、完全歩合給を
採用するとしても、一定程度の固定的な給与は
支払わなければいけないとされているのですね。
ですが、何が何でもダメかというと、そうとも言い切れないんです。
当事者間で合意のもとに、完全歩合給での
契約を締結したならば、
その
労働契約は有効と判断することも可能です。
労働契約といえども、
「
契約」ですので、その内容は当事者が自由に決めることができます
(
契約自由の原則)。
もちろん、当事者の合意に
錯誤(固定給があると思っていたのに
無かった等)があるのでしたら、
契約は無効です。
しかし、全く
錯誤が無い状況で締結された
雇用契約ならば、これは
有効とすべきでしょう。
■別の点では、「
労働基準法は強行法規であり、当事者が納得
してもダメだ!」との解釈もあろうかと思います。
強行法規というのは、当事者の意思には関係なく適用される法律
のことです。
確かに、強行法規という側面を強く意識すれば、上記の通りの
解釈になりますね。
また、
労働契約よりも
労働基準法が優先されるという点についても、
間違いありません。
しかし、当事者が納得の上に締結した
契約ならば、当事者に不利益は
無いはずです(強引に
契約したものは、当然ながら有効ではありません)。
さらに、不利益が無いならば、
労働基準法で保護する理由も
また無くなるのではないでしょうか。また、公序良俗に反するとも
言えませんし。
「完全出来高
報酬ですよ」と会社が条件を提示して、「それで結構です」
と求職者が納得したら、
雇用契約は成立ですよね。
ただし、在職中に、固定給を廃止して成果給のみにするのはダメ
でしょう。明らかな
不利益変更ですので、社員さんは納得しません。
しかし、新規
採用の段階で、完全
出来高払いを提示するのはダメとは言えません。
「会社と社員双方の合意がある」「不利益も無い」
こんな状況ならば、わざわざ法律を使う必要も無いでしょう。
お互いにOKとしたことを、法律で無理やり引き裂くこともないでしょうからね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
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本日テーマ【完全出来高払いで働くことは可能】
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■完全出来高払いというのは、1件成約あたり、○○%の報酬という
働き方のことです。
営業職などでは、少なからずあるようです。
フルコミッション営業と言われることも多いですね。
やればやるだけ報酬が増えますので、デキる人にはこの上ないシステム
なのかもしれません。
現に、完全出来高払いで人材を募集したり、その仕組みで働いたり
する人はいます。
■では、営業は全てフルコミッションとするのは可能なのかどうか。
労働基準法では、生活に必要な限度での賃金(生活保障給というもの)
は支払わなければいけない。
つまり、完全歩合給を採用するとしても、一定程度の固定的な給与は
支払わなければいけないとされているのですね。
ですが、何が何でもダメかというと、そうとも言い切れないんです。
当事者間で合意のもとに、完全歩合給での契約を締結したならば、
その労働契約は有効と判断することも可能です。労働契約といえども、
「契約」ですので、その内容は当事者が自由に決めることができます
(契約自由の原則)。
もちろん、当事者の合意に錯誤(固定給があると思っていたのに
無かった等)があるのでしたら、契約は無効です。
しかし、全く錯誤が無い状況で締結された雇用契約ならば、これは
有効とすべきでしょう。
■別の点では、「労働基準法は強行法規であり、当事者が納得
してもダメだ!」との解釈もあろうかと思います。
強行法規というのは、当事者の意思には関係なく適用される法律
のことです。
確かに、強行法規という側面を強く意識すれば、上記の通りの
解釈になりますね。
また、労働契約よりも労働基準法が優先されるという点についても、
間違いありません。
しかし、当事者が納得の上に締結した契約ならば、当事者に不利益は
無いはずです(強引に契約したものは、当然ながら有効ではありません)。
さらに、不利益が無いならば、労働基準法で保護する理由も
また無くなるのではないでしょうか。また、公序良俗に反するとも
言えませんし。
「完全出来高報酬ですよ」と会社が条件を提示して、「それで結構です」
と求職者が納得したら、雇用契約は成立ですよね。
ただし、在職中に、固定給を廃止して成果給のみにするのはダメ
でしょう。明らかな不利益変更ですので、社員さんは納得しません。
しかし、新規採用の段階で、完全出来高払いを提示するのはダメとは言えません。
「会社と社員双方の合意がある」「不利益も無い」
こんな状況ならば、わざわざ法律を使う必要も無いでしょう。
お互いにOKとしたことを、法律で無理やり引き裂くこともないでしょうからね。
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
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『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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