2008年10月09日号
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【
報酬月額改ざん問題は解決できない】
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■
厚生年金の
報酬月額改ざん問題ですが、今だにさほど騒がれて
いないのが現状ですね。
私は、以前から、
報酬月額改ざん問題は解決不可能と
申し上げてきましたが、その考えは今も変わっていません。
■年金記録の修正はそれなりに進むかと思っていますが、
今回は違います。
改ざんの記録をコンピューターで突き止めるとする試みもあるよう
ですが、コンピューターでは、「疑わしい
報酬月額」を洗い出すこと
はできても、「不正な
報酬月額」を洗い出すことはできません。
当然ながら、人間が分からない事は、コンピューターにも
分かりません。
「5等級以上下げられているのは疑わしい
報酬月額である」と
考えられているようですが、
随時改定によって、正当に下げられ
ている可能性もありますよね。
また、「6ヶ月以上遡って、
報酬月額を修正している」という記録も
疑わしい記録のようですが、これも「疑わしい」という段階を脱して
いないものです。疑わしくとも、不正な記録かどうかまでは分かりません。
疑わしくとも、正しいものはあるということです。
■となると、疑わしい
報酬月額を人海戦術で修正していくことに
なりますよね。
しかし、改ざんの件数も、初期は1億6千9百万件、先月ぐらいには6万9千
件、最近では144万件、とコロコロと数字も変わっています。
どれが本当の件数かは分かりません。
100万件を人手で調査するのは、想像を超える作業になるはずです。
■さらには、年金記録と違い、加入者側で不正の事実を指摘
できないという点も注意しないといけません(ここはとても重要)。
年金記録でしたら、年金記録回答書を見て、「あっ!私の年金記録が
消えている」ということで分かります。回答書には、年金記録が時系列で
記載されていますので、一般の方にも十分に分かるでしょう。
しかし、
報酬月額については話が変わります。
例えば「
報酬月額315,231円」という数字をジッと見つめていたとしても、
この月額が減額されたものか、正当なものか、全く分からないでしょう。
専門家が見たとしても分かりません。
となると、加入者側から申し立てなどは一切できないのです。
事実が分からないですから、申し立てようが無いのです。
年金記録でしたら、
社会保険事務所や年金記録第三者
委員会に、記録修正の
申し立てが出来ます。しかし、
報酬月額の場合は、このような手続システムが
ありません。
もはや、政府がしっかりと修正してくれるのを祈るしかありません。
すごく恐ろしいですよね。
「ごめんなさい。改ざんを修正することは出来ませんでした」
と政府から言われれば、そのまま認めるしかないのです。
■また、減額されたかどうかを知っているのは、当時の窓口担当者
と会社経営者だけです。
第三者が、今から記録を辿って、
報酬月額を修正するのは
相当困難です(私はできないと思っています)。
また、30年前とかになると、当時の人(窓口担当者や会社経営者)は
もう亡くなっていたりするはずですから、事実は解明できないのです。
厚生労働省が刑事訴訟で当事者を
告訴すると言っていますが、
可能なのでしょうか。
■「もうちょっと何か解決法があるだろう!」と怒られそうな内容ですが、
こう考えざるを得ないのが今の状況です。
消極的なことを書くのは嫌いなのですが、今回は書かざるを得ない状況です。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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2008年10月09日号
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【報酬月額改ざん問題は解決できない】
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■厚生年金の報酬月額改ざん問題ですが、今だにさほど騒がれて
いないのが現状ですね。
私は、以前から、報酬月額改ざん問題は解決不可能と
申し上げてきましたが、その考えは今も変わっていません。
■年金記録の修正はそれなりに進むかと思っていますが、
今回は違います。
改ざんの記録をコンピューターで突き止めるとする試みもあるよう
ですが、コンピューターでは、「疑わしい報酬月額」を洗い出すこと
はできても、「不正な報酬月額」を洗い出すことはできません。
当然ながら、人間が分からない事は、コンピューターにも
分かりません。
「5等級以上下げられているのは疑わしい報酬月額である」と
考えられているようですが、随時改定によって、正当に下げられ
ている可能性もありますよね。
また、「6ヶ月以上遡って、報酬月額を修正している」という記録も
疑わしい記録のようですが、これも「疑わしい」という段階を脱して
いないものです。疑わしくとも、不正な記録かどうかまでは分かりません。
疑わしくとも、正しいものはあるということです。
■となると、疑わしい報酬月額を人海戦術で修正していくことに
なりますよね。
しかし、改ざんの件数も、初期は1億6千9百万件、先月ぐらいには6万9千
件、最近では144万件、とコロコロと数字も変わっています。
どれが本当の件数かは分かりません。
100万件を人手で調査するのは、想像を超える作業になるはずです。
■さらには、年金記録と違い、加入者側で不正の事実を指摘
できないという点も注意しないといけません(ここはとても重要)。
年金記録でしたら、年金記録回答書を見て、「あっ!私の年金記録が
消えている」ということで分かります。回答書には、年金記録が時系列で
記載されていますので、一般の方にも十分に分かるでしょう。
しかし、報酬月額については話が変わります。
例えば「報酬月額315,231円」という数字をジッと見つめていたとしても、
この月額が減額されたものか、正当なものか、全く分からないでしょう。
専門家が見たとしても分かりません。
となると、加入者側から申し立てなどは一切できないのです。
事実が分からないですから、申し立てようが無いのです。
年金記録でしたら、社会保険事務所や年金記録第三者委員会に、記録修正の
申し立てが出来ます。しかし、報酬月額の場合は、このような手続システムが
ありません。
もはや、政府がしっかりと修正してくれるのを祈るしかありません。
すごく恐ろしいですよね。
「ごめんなさい。改ざんを修正することは出来ませんでした」
と政府から言われれば、そのまま認めるしかないのです。
■また、減額されたかどうかを知っているのは、当時の窓口担当者
と会社経営者だけです。
第三者が、今から記録を辿って、報酬月額を修正するのは
相当困難です(私はできないと思っています)。
また、30年前とかになると、当時の人(窓口担当者や会社経営者)は
もう亡くなっていたりするはずですから、事実は解明できないのです。
厚生労働省が刑事訴訟で当事者を告訴すると言っていますが、
可能なのでしょうか。
■「もうちょっと何か解決法があるだろう!」と怒られそうな内容ですが、
こう考えざるを得ないのが今の状況です。
消極的なことを書くのは嫌いなのですが、今回は書かざるを得ない状況です。
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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そんな内容が満載。
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作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
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Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
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始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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