2008年10月17日号
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【罰金と減給制裁の
境界線は何なのか?】
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■減給制裁の範囲で運用する。
一般に、罰金には
労働基準法の制約が無いが、減給制裁には
労働基準法(91条)
による制約がある。
ならば、「全ての場面で罰金を使えば、法律の規制を受けないのでは?」とも
思えますよね。減給制裁には上限等がありますので、使いづらいと思えてしまう。
例えば、社員旅行を欠席した社員に罰金を課したらどうなるのかが疑問ですね。
労働基準法16条では、
【
使用者は、
労働契約の不
履行について
違約金を定め、又は
損害賠償額を予定する
契約をしてはならない。】と書かれている。
社員旅行に参加しないということは、
労働契約の不
履行(
労働契約の主な内容は、
業務の遂行です)には該当しないですから、不参加者に対して罰金を課しても16条
違反ではない。
16条はクリアしました。
しかし、91条の制約はあるでしょう。
労働基準法91条。
【
就業規則で、
労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、
1回の額が
平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1
賃金支払期における
賃金の総額の
10分の1を超えてはならない。】
この範囲を超えないならば、罰金も課せるのではないでしょうか。
「罰金は、減給制裁じゃないから無制限で使える」ではないということに注意。
■主体の違い。
「罰金を課すには法律上の根拠が必要」というのが一般的な理解です。
法学部出身者の方や司法関連の職業の方ならば、よくご存知かと思います。
確かに、「行政機関」や「司法機関」のみが罰金を課すことができるという立論は
あるかと思います。
しかし、「民間企業」が罰金を課す時は、「行政機関」や「司法機関」による罰金
とは性質を異にするはずですよね。
つまり、民間企業にとって罰金というのは、形式的な名称として使っているだけで、
法律上の根拠を要する罰金とは違うということです。
会社では、結構、気軽に罰金制度を作っているところが多い。
金額も、数百円から数千円の小額なものが多い。
労働基準法では、罰金といえども実質は減給制裁とみなされるので、「罰金」という
名称を使うこと自体は構わないのでしょう。
(
株式会社 武蔵野の社長)小山昇さんの著作を読むと、罰金制度が色々とあるようです。
武蔵野では、社員旅行を欠席すると、確か、1万円の罰金だったような気がします。
あのように、上手く罰金制度を活用するのも面白いものだと思います。
■罰金も減給制裁とみなされる。
今回のポイントは、
【民間企業であっても、「罰金」という名称を使っても構わないが、その罰金の実質は
減給制裁である】ということ。
民間企業にとって、「罰金」という名称は、あくまで形式的なものと解されています。
裁判所や警察から受ける罰金とは違うということです。
罰金を使うとしても、減給制裁の範囲(
労働基準法91条)を超えないようにして下さい。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
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※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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2008年10月17日号
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【罰金と減給制裁の境界線は何なのか?】
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■減給制裁の範囲で運用する。
一般に、罰金には労働基準法の制約が無いが、減給制裁には労働基準法(91条)
による制約がある。
ならば、「全ての場面で罰金を使えば、法律の規制を受けないのでは?」とも
思えますよね。減給制裁には上限等がありますので、使いづらいと思えてしまう。
例えば、社員旅行を欠席した社員に罰金を課したらどうなるのかが疑問ですね。
労働基準法16条では、
【使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する
契約をしてはならない。】と書かれている。
社員旅行に参加しないということは、労働契約の不履行(労働契約の主な内容は、
業務の遂行です)には該当しないですから、不参加者に対して罰金を課しても16条
違反ではない。
16条はクリアしました。
しかし、91条の制約はあるでしょう。
労働基準法91条。
【就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、
1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の
10分の1を超えてはならない。】
この範囲を超えないならば、罰金も課せるのではないでしょうか。
「罰金は、減給制裁じゃないから無制限で使える」ではないということに注意。
■主体の違い。
「罰金を課すには法律上の根拠が必要」というのが一般的な理解です。
法学部出身者の方や司法関連の職業の方ならば、よくご存知かと思います。
確かに、「行政機関」や「司法機関」のみが罰金を課すことができるという立論は
あるかと思います。
しかし、「民間企業」が罰金を課す時は、「行政機関」や「司法機関」による罰金
とは性質を異にするはずですよね。
つまり、民間企業にとって罰金というのは、形式的な名称として使っているだけで、
法律上の根拠を要する罰金とは違うということです。
会社では、結構、気軽に罰金制度を作っているところが多い。
金額も、数百円から数千円の小額なものが多い。
労働基準法では、罰金といえども実質は減給制裁とみなされるので、「罰金」という
名称を使うこと自体は構わないのでしょう。
(株式会社 武蔵野の社長)小山昇さんの著作を読むと、罰金制度が色々とあるようです。
武蔵野では、社員旅行を欠席すると、確か、1万円の罰金だったような気がします。
あのように、上手く罰金制度を活用するのも面白いものだと思います。
■罰金も減給制裁とみなされる。
今回のポイントは、
【民間企業であっても、「罰金」という名称を使っても構わないが、その罰金の実質は
減給制裁である】ということ。
民間企業にとって、「罰金」という名称は、あくまで形式的なものと解されています。
裁判所や警察から受ける罰金とは違うということです。
罰金を使うとしても、減給制裁の範囲(労働基準法91条)を超えないようにして下さい。
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の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
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とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
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『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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