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労働基準法 5択☆チャレンジ

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.172>○●○●○●○●○●○●○  
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                       
                      ~絶対合格するぞ!~

     
○●○●○●○●○●○●○●○●○2008年10月29日(水)●○●○●○●○●○●

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

朝の情報番組で、最近、早起きするサラリーマン・OLの方が
増えているとうニュースを伝えていました。
早起きの理由は人それぞれ違いますが、カフェで勉強される方、
その日の仕事の段取りを決める方、満員電車を避けるための方・・・。

いつもよりちょっと早起きして、大切な朝の時間を、ご自分の学習時間に
あててみてはいかかがでしょうか。

さぁ、今日もやっていきましょう!

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▲▽宣伝△▼  
  
1.「2009年受験対策 講座説明会」開催のお知らせ
  2009年社労士試験合格に向けた講座説明会を開催します。
  これから社労士の勉強を始められる方、再受験を考えておられる方、
  みなさんのご参加をお待ちしています。
   
 ■日 時
 □11月2日(日)10時~11時
 □11月8日(土)10時~11時
 □11月16日(日)10時~11時
 □11月23日(日)10時~11時

 ■会 場
 □中央区立産業会館
  東京都中央区東日本橋2-22-4
  会場URL ⇒ http://www.chuo-sangyo.jp/access/index.html
 ■申込方法
  参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込みの上、
  直接会場へお越し下さい。
  お申込み⇒ http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress4/index.php?p=11
  ★参加者全員に2008年本試験解説CDをプレゼント!

2.「大阪通学コース 講座説明会」開催のお知らせ
  本田講師による大阪通学コースが11月16日に開講します。
  以下の日程で、大阪講座説明会を開催しますので奮ってご参加下さい。 

 ■日 時 11月9日(日)10時~12時 
 ■会 場
 □中央会館 第4会議室
  大阪市中央区島之内2-12-31
  地下鉄堺筋線・長堀鶴見緑地線「長堀橋」徒歩5分
 ■申込方法
  参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込みの上、
  直接会場へお越し下さい。
  お申込み⇒ http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress2/index.php?p=57

3.「2009年受験対策 通学講座」お申込み受付中!
  2009年社労士試験合格に向けた通学講座が10月4日に開講しました。
  また、再学習者の方のためのお得な料金も設定しました。
  途中入学の方には、未受講分のレクチゃーCDをお渡ししますので、
  安心してご受講いただけます。
  講座についてご不明な点は、お気軽にお問合せ下さい。

 ■総合講義パック   
  基本レクチャー全24回(約120時間)、直前総まとめ講義(白書・一般常識含む)
  全8回(48時間)、答案練習会8回(48時間)、法改正講義(1回)、最終模擬
  試験(解説CD付)がセットになった総合コースです。
  基本レクチャーを時間をかけて行いますので、初学者の方、再学習者の方を
  問わず学習しやすい内容となっています。 
  ★復習用に授業内容のCD-ROMを配布、授業音声ダウンロードができます。
  ★8月直前期には、無料補講講座(全科目総復習)を行います。
 
 □一般価格 238,000円(税込)
 □再学習者価格 180,000円(税込)
 □エル・エス・コーチ再受講生価格 170,000円(税込)
 ※再学習者価格は、他校の基本講座を受講した方に適用されます。
 ※リカレント受講生の方も適用させて頂きます(基本レクチャーも同じ) 

 ■基本レクチャーコース
  基本レクチャー全24回(約120時間)と法改正講義(1回)がセットになった
  コースです。再学習者又は短期合格を目指される方に最適です。
  ★復習用に授業内容のCD-ROMを配布、授業音声ダウンロードができます。
 
 □一般価格 125,000円(税込)
 □再学習者・エル・エス・コーチ再受講生価格 110,000円(税込)
  
 ■会場
  中央区立産業会館 東京都中央区東日本橋2-22-4
  会場地図URL ⇒ http://www.chuo-sangyo.jp/access/index.html
  ※1回の講義時間は、約5時間(延長あり)です。
 ■通学講座お申込み・お問合せ
  ⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1

4.「2009年受験対策 通信講座」のご案内
  2009年社労士試験合格に向けた通信講座が10月からスタートします。
  音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも24時間お好きな
  時間に学習することができます。
  
 ■エル・エスーコーチ社労士塾の通信講座の特徴
 □その1 音声+映像を駆使した学習システム
      「Edu Canvas」を活用したCD-ROM通信教育。
      1.5倍速で授業を聞くことも可能で時間を有効活用できます。
 □その2 講義時間は100時間超
      当塾通学講座とほぼ同じ時間数となっています。
      初めて学習される方も安心して取り組むことができます。
 □その3 講義は全て村中一英講師が担当
      村中一英講師が全科目をレクチャーします。
 □その4 通学授業音声をダウンロードできます。
      自宅で通学授業講義の臨場感を体験できます。
 
 ■基本レクチャーコース
 □通常価格           88,000円(税込)
 □エル・エス・コーチ再受講生価格 75,000円(税込)
 
 ■Windows 推奨環境設定
  OS:Windows2000、XP、Vista
  ドライブ:CD-ROMドライブ4倍速以上、Pentium350MHz以上
  その他:soundboard、videoboard
 ■通信講座お申込み・お問合せ
  ⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1

5.「Eラーニング講座2009 社労士受験ゼミ」のご案内
  毎日5肢の問題(基本~応用問題、法改正問題等)を解くことで、
  いつの間にか実力がアップするオンライン講座です。
  
  □受講料 20,000円(税込)
   EラーニングWebサイト→ http://www.ls-coach.com/

6.リカレントキャリアデザインスクールよりお知らせ

  学習経験者向け 業界初の社労士ケータイ通信講座
  LSコーチ全問作成監修 1日3択3問 ケータイ配信
  2008年10月~2009年8月まで毎日配信、合計900問ノック。

  新規開講特別価格 38,000円(税込39,900円)

**************************************************************************
 上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
 TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く10:00~18:00)
 URL http://www.lscoach.co.jp/ 
 E-Mail info@lscoach.co.jp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
 
[1]労働基準法 5択☆チャレンジ<問題編>

[2]労働基準法 5択☆チャレンジ<解答編>

[3]今週のポイントチェック

[4]編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■[1]労働基準法 5択☆チャレンジ<問題編> 
─────────────────────────────────────
解答時間は、3分です。それではスタート!!

【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。

A 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び
育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第
  2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期
  間及び労働基準法第26条使用者責に帰すべき事由により休業した期間
  並びに産前産後の女性が同法第65条の規定によって休業した期間は、同法
  第39条(年次有給休暇)第1項及び第2項の規定の適用については、これを
  出勤したものとみなされる。

B 農林漁業に従事する労働者については、労働基準法に定める労働時間
  休憩及び休日に関する規定は適用除外となっているところから、これらの者
  が行う深夜業についても同法第37条の規定による割増賃金を支払う必要は
  ない。

C 満18歳に満たない年少者については、労働基準法第33条の災害等による臨
  時の必要がある場合を含め、法定の労働時間を超える時間外労働や法定の
  休日における労働は一切させることができない。

D 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転
  換させなければならないが、この規定は、労働基準法第41条第2号に規定
  する監督又は管理の地位にある労働者に該当するものにも適用される。

E 労働基準法第91条に定める減給の制裁の制限に関する規定は、同法第89条
  の規定が、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対してのみ就業規則
  の作成義務を課しているところから、常時10人未満の労働者しか使用せず、
  就業規則の作成義務がない使用者に対しては適用されない。

▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■[2]労働基準法 5択☆チャレンジ<解答編>
─────────────────────────────────────

【解答】 D

A × 労基法第39条第7項、昭和63.3.14基発150号
    労基法第26条の使用者責めに帰すべき事由により休業した期間は
    全労働日に含めることができないため、その期間を出勤したものとみな
    されません。

B × 労基法第41条、平成11.3.31基発168号
    「林業」に従事する労働者については、労働時間休憩及び休日に関
    する規定は適用除外とされていません。また、農業、漁業に従事する
    労働者についても、深夜業の規定は適用除外とされていないため、割
    増賃金を支払わなければなりません。

C × 労基法第60条第1項、第33条、平成11.3.31基発168号他
    労基法第33条の災害等による臨時労働については、年少者において
    も設問の時間外労働休日労働が認められます。

D ○ 労基法第41条第2号、第65条第3項
    管理監督者である妊娠中の女性労働者が請求した場合においては、
    他の軽易な業務に転換させなければなりません。
    労基法第41条該当者であっても適用除外となりません。

E × 労基法第91条他
    労基法第91条の就業規則とは、就業規則一般をいい、同法第89条の
    規定により就業規則を作成する義務がある常時10人以上の労働者
    使用する使用者が作成する就業規則に限られません。
    なお、労基法第91条の趣旨は、減給の制裁を規制するところにあり、
    これが一般的に就業規則で定められることを想定して同条のような表
    現をとっているものであるので、事業場の内規又は不文の慣行によって
    同条の制限を超える減給の制裁を行った場合でも、当然に本条違反と
    なります。
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
───────────────────────────────────── 
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────

めっきり秋らしくなってきました。
紅葉のいい季節ですね。
私の住んでいる近くに、もみじ公園というのがあるらしく
今度訪れてみようと思っています。
気持ちもよく、食べ物もおいしいだけに、体重が・・・・
毎日体重計と睨めっこです。

今回もお読み頂きありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 発行/有限会社エル・エス・コーチ 
 社会保険労務士 村中 一英

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