こんにちわ。今回は厚生年金の改ざん問題で度々とりあげている「標準
報酬月額」について述べたいと思います。
まず「報酬」とは、被保険者が会社から労働の対価としてもらう賃金・
給料のことをいい、健康保険や厚生年金保険の保険料などの計算は、報酬
の月額を一定の枠に設定された「標準報酬月額」にあてはめて行います。
●報酬にあてはまるもの
基本給、残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、役付手当、宿直手
当、皆勤(精勤)手当、年4回以上の賞与
●報酬にならないもの
出張旅費、見舞金、慶弔費、交際費、大入り袋、年3回以下の賞与など
標準報酬月額は、保険料や保険給付の計算の基礎になるもので、健康保
険では47等級、厚生年金保険では30等級に区分され、その等級の範囲
内に標準となる報酬月額を設定します。
※健康保険の等級は、平成19年4月から上限に4等級、下限に4等級
が追加され、39等級から47等級に増えました。
(平成18年健康保険法等改正による)
例えば報酬月額が40万円の場合、健保は27等級、厚生年金は23等
級の部分になり、標準報酬月額は41万円になります。(標準報酬月額表
参照)
標準報酬月額の決定方法は下記の通りです。
●資格取得時の決定
入社時等の初任給に各種の諸手当を加えた見込み額
●定時決定
毎年7月に、4~6月に支払われた報酬をもとにその年の9月から適用
される標準報酬月額を決定します。
●臨時改定
固定の給与に変動があり、2等級以上変動があった場合は、随時変更決定
されます。
今問題となっている厚生年金の改ざんは、この標準報酬月額を故意に引き
下げることによって会社が負担する保険料を少なくしたことにより、従業員
が将来受け取る厚生年金が本来の年金額より、本人の知らないうちに少なく
なっていました。
社会保険事務所の保険料徴収率増加のためと、企業の保険料負担の軽減と
いう利害の一致から、私たちの知らないところで不正被害は拡大していまし
た。
自分に限ってと思われるかもしれませんが一度は確認されることをお奨め
します。当時の給与と標準報酬月額がかけ離れている場合は要注意です。
社会保険庁のホームページ「年金個人情報提供サービス」に登録すれば2
週間ほどでIDとパスワードが郵送され、記録を確認できます。登録には、
基礎年金番号・氏名・住所が必要になります。
社会保険庁のホームページには当社のサイトからご覧いただけます。
http://www.relife-fp.com/
標準報酬月額表(PDF)
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2010/ryogaku01.pdf
読んでいただいた感想をメールでいただけたら助かります。
ご意見・ご希望 何でも結構ですのでお待ちしております。
★このようなコラムが無料メールマガジンでお読みいただけます★
http://www.mag2.com/m/0000274155.html
発行元 リライフ・ファイナンシャル・プランニング・オフィス
HP :
http://www.relife-fp.com/