2008年11月04日号
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【
社会保険の加入には5日間の猶予がある。】
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■すぐに手続はしない。
社会保険への加入は、
試用期間でも、即本
採用でも、法的には義務だということは、
皆さんご存知の通りです。
ところが、
「入社後、すぐに辞めてしまう社員さんが時々いるんだけど、どうしましょう?」
という悩みを持つ会社も少なくないでしょう。
通常の感覚だと、
社会保険はすぐに加入しないといけないと思えるのですが、
「5日以内」に資格取得するというのが法律での決まりです。
ならば、ギリギリ5日目まで、加入を先延ばしにしても一応はOKということですよね。
(
社会保険事務所の窓口の人には、あまり良い顔はされないでしょうが・・・)
1日目に加入手続きをしてしまうと、加入後、社員さんがすぐに
退職しても、
1ヶ月分の
社会保険料は発生します。
「やっぱり、加入しなかったことにしたいのですが、、、」と
社会保険事務所の
窓口の人に言っても、どうにもなりません。
任意脱退ができないですので、加入手続した後は、ルールに従うしかありません。
社員さんと会社の都合をなるべく調和するためには、資格取得を少しだけ遅らせるのも
1つの方法かもしれません。
■4日目に加入する。
すぐに辞める人の特徴というのは、「入社後3日目」に辞めるということ。
人が会社を辞める時には、なぜか「3」の付く月日が多いんです(感覚的な判断ですが)。
3日目(仕事が合わないので、ドタキャン的に辞める)。
30日目(1回分の給与をもらって辞める)。
3ヶ月目(チョットした倦怠感を感じて辞める)。
3年目(3年区切りで、人生設計するために辞める)。
などなど。
理由も様々ですね・・・(笑)。
人にとって、不思議と、「3」が節目になるようです。
「3年で会社を辞める」というフレーズも、よく見たり、聞いたりしますよね。
本の題名などでも使われています。
とすると、3日目というのは、ある種の「危険日」なわけですね。
ゆえに、
社会保険に加入する手続は、「4日目」か「5日目」が妥当ではないかと
考えるのです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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社会保険への加入は、試用期間でも、即本採用でも、法的には義務だということは、
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という悩みを持つ会社も少なくないでしょう。
通常の感覚だと、社会保険はすぐに加入しないといけないと思えるのですが、
「5日以内」に資格取得するというのが法律での決まりです。
ならば、ギリギリ5日目まで、加入を先延ばしにしても一応はOKということですよね。
(社会保険事務所の窓口の人には、あまり良い顔はされないでしょうが・・・)
1日目に加入手続きをしてしまうと、加入後、社員さんがすぐに退職しても、
1ヶ月分の社会保険料は発生します。
「やっぱり、加入しなかったことにしたいのですが、、、」と社会保険事務所の
窓口の人に言っても、どうにもなりません。
任意脱退ができないですので、加入手続した後は、ルールに従うしかありません。
社員さんと会社の都合をなるべく調和するためには、資格取得を少しだけ遅らせるのも
1つの方法かもしれません。
■4日目に加入する。
すぐに辞める人の特徴というのは、「入社後3日目」に辞めるということ。
人が会社を辞める時には、なぜか「3」の付く月日が多いんです(感覚的な判断ですが)。
3日目(仕事が合わないので、ドタキャン的に辞める)。
30日目(1回分の給与をもらって辞める)。
3ヶ月目(チョットした倦怠感を感じて辞める)。
3年目(3年区切りで、人生設計するために辞める)。
などなど。
理由も様々ですね・・・(笑)。
人にとって、不思議と、「3」が節目になるようです。
「3年で会社を辞める」というフレーズも、よく見たり、聞いたりしますよね。
本の題名などでも使われています。
とすると、3日目というのは、ある種の「危険日」なわけですね。
ゆえに、社会保険に加入する手続は、「4日目」か「5日目」が妥当ではないかと
考えるのです。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理の"ミソ"】
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
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作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
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始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
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「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
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『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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