社員を
採用するときに注意する点とは?
求人募集内容ひとつとっても、年齢的な制限を設けてはいけなかったり、性別での差をつけてはいけなかったりと、様々な法律上での制限があります。最近は外国人
労働者も増えており、外国人
採用でも適正に対応をしていないと会社が罰せられてしまう事になりかねません。
法律上の制限もクリアしながら自社にマッチした人材を
採用するためには、どのような点に注意しなければいけないのでしょうか。
ハローワークなど行政官庁のパンフレットには「
採用は公平に」「
就職差別は禁止」「性別や年齢での制限はできません」など、様々な
採用に関するルールが書かれています。
しかし現実には求人応募者の中から実際に誰を
採用するか?は、企業の経営にインパクトを与える問題でもあり課題でもあるわけで、行政官庁の関与は正直「大きなお世話」ともいえるわけです。とはいえ法律を守らず、企業が欲しい人材の条件だけを挙げるわけにもいきません。
現行の法律では、以下のような制限が設けられています。
●
雇用対策法による制限
求人募集をする時は、合理的な理由がある場合には、特定の年齢層に限定して求人募集をすることができますが、原則として年齢制限を設けることができません。
●
男女雇用機会均等法による制限
「女性は自宅
通勤者優先」、「男性向けの仕事」といった表現はできず、また「男性5名、女性2名の募集」、「営業マン募集」といった表現も違反となります。
この場合は、それぞれ「男女10名の募集」、「営業職募集」と表現しなければいけません。
性別により
採用条件を分けない、一方の性のみを表現する名称で募集をしてはいけない、という点がポイントになります。
●職業安定法による制限
応募者に誤解を与えるような虚偽の求人広告を出すと処罰されます。
例えば、営業職募集に対し、実際には有り得ないような過度の歩合給を提示したり、親会社の名前(=信用度合)を利用した求人募集などは、注意が必要です。
上記以外でも、
採用面接を行い、または
履歴書を提出させる場合には、
採用を決定するのに必要な範囲で、応募者の
個人情報を収集・保管・使用しなければなりません。
応募者にエントリ-シ-トを記入してもらう場合や、
履歴書と職務経歴書等を送付してもらう場合は、「書面により記載された本人の
個人情報を取得する場合」に該当しますので、あらかじめ本人に対してその利用目的を明示しなければならないとされます。
具体的には、
個人情報の利用目的を
採用募集ページに明示したり、応募者との
採用面接時に
個人情報の利用目的に関する同意書にサインをしてもらうなどを行います。
また、以下のような応募者の
個人情報を、
採用を決定するために必要な情報として収集することは禁止されています。
・親の職業、家族構成、本籍など応募者本人に責任のない事項
・思想や信条、愛読書、尊敬する人物など応募者のプライベートに関する事項
採用面接の場面で、何気なく聞いてしまうような事柄が、実は
個人情報の取扱いからは制限されているんだというのは意外に感じるかもしれません。
最近は、応募者側が
個人情報の扱いに細かく要求してきたり、これは違法ではないかと訴えてくることも見受けられるようになってきました。
採用する側は「今まで聞いてきたんだから」「家族構成とか本人の思想は確認しておかないと気が済まない」など、以前からの
採用方法や慣習だからという考え方で事を進めると、思わぬところからの(特に不
採用になった応募者から)クレーム対応に追われる事になりかねません。
最近は外国人を
採用するケースも増えてきています。
日本に在住している外国人は、「滞在
ビザ」と「
外国人登録証明書」を必ず所持していますので、
採用の際には、パスポート、
外国人登録証明書、就労資格証明書等で
在留資格や就労可能な職種を必ず確認してください。
ちなみに、「
永住者」「日本人の配偶者を持つ場合」「永住外国人の配偶者である場合」「定住者」に該当する場合は、日本人と同じ条件で働くことができます。
留学生の外国人は原則として働く事ができませんが、一定の範囲内で「資格外活動の許可」をとり働くことは可能です。留学生をアルバイトとして
採用する場合には「
資格外活動許可」をとっているか確認してください。
不法滞在をしている外国人を
採用し働かせていた場合には、
採用した企業も罰せられてしまいます。知らなかったでは済まされません。人材不足といわれる中、外国人の方を有意義な人材として上手に活用するためにも、
在留資格の確認を安易に捉えない対応が必要とされます。
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?調査はいつ来るのか
?どんな資料をどこまで見られるのか
?社員に聞き取り調査をされるのか
?どういう対策をすべきなのか
?
罰則はあるのか
?未払い
残業代を払えとされたらどうするのか
日頃気になっている
労務トラブルや、
労働基準監督署調査への対策など、どうやって解決していくのがいいかを企業と一緒に考えます。
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社員を採用するときに注意する点とは?
求人募集内容ひとつとっても、年齢的な制限を設けてはいけなかったり、性別での差をつけてはいけなかったりと、様々な法律上での制限があります。最近は外国人労働者も増えており、外国人採用でも適正に対応をしていないと会社が罰せられてしまう事になりかねません。
法律上の制限もクリアしながら自社にマッチした人材を採用するためには、どのような点に注意しなければいけないのでしょうか。
ハローワークなど行政官庁のパンフレットには「採用は公平に」「就職差別は禁止」「性別や年齢での制限はできません」など、様々な採用に関するルールが書かれています。
しかし現実には求人応募者の中から実際に誰を採用するか?は、企業の経営にインパクトを与える問題でもあり課題でもあるわけで、行政官庁の関与は正直「大きなお世話」ともいえるわけです。とはいえ法律を守らず、企業が欲しい人材の条件だけを挙げるわけにもいきません。
現行の法律では、以下のような制限が設けられています。
●雇用対策法による制限
求人募集をする時は、合理的な理由がある場合には、特定の年齢層に限定して求人募集をすることができますが、原則として年齢制限を設けることができません。
●男女雇用機会均等法による制限
「女性は自宅通勤者優先」、「男性向けの仕事」といった表現はできず、また「男性5名、女性2名の募集」、「営業マン募集」といった表現も違反となります。
この場合は、それぞれ「男女10名の募集」、「営業職募集」と表現しなければいけません。
性別により採用条件を分けない、一方の性のみを表現する名称で募集をしてはいけない、という点がポイントになります。
●職業安定法による制限
応募者に誤解を与えるような虚偽の求人広告を出すと処罰されます。
例えば、営業職募集に対し、実際には有り得ないような過度の歩合給を提示したり、親会社の名前(=信用度合)を利用した求人募集などは、注意が必要です。
上記以外でも、採用面接を行い、または履歴書を提出させる場合には、採用を決定するのに必要な範囲で、応募者の個人情報を収集・保管・使用しなければなりません。
応募者にエントリ-シ-トを記入してもらう場合や、履歴書と職務経歴書等を送付してもらう場合は、「書面により記載された本人の個人情報を取得する場合」に該当しますので、あらかじめ本人に対してその利用目的を明示しなければならないとされます。
具体的には、個人情報の利用目的を採用募集ページに明示したり、応募者との採用面接時に個人情報の利用目的に関する同意書にサインをしてもらうなどを行います。
また、以下のような応募者の個人情報を、採用を決定するために必要な情報として収集することは禁止されています。
・親の職業、家族構成、本籍など応募者本人に責任のない事項
・思想や信条、愛読書、尊敬する人物など応募者のプライベートに関する事項
採用面接の場面で、何気なく聞いてしまうような事柄が、実は個人情報の取扱いからは制限されているんだというのは意外に感じるかもしれません。
最近は、応募者側が個人情報の扱いに細かく要求してきたり、これは違法ではないかと訴えてくることも見受けられるようになってきました。
採用する側は「今まで聞いてきたんだから」「家族構成とか本人の思想は確認しておかないと気が済まない」など、以前からの採用方法や慣習だからという考え方で事を進めると、思わぬところからの(特に不採用になった応募者から)クレーム対応に追われる事になりかねません。
最近は外国人を採用するケースも増えてきています。
日本に在住している外国人は、「滞在ビザ」と「外国人登録証明書」を必ず所持していますので、採用の際には、パスポート、外国人登録証明書、就労資格証明書等で在留資格や就労可能な職種を必ず確認してください。
ちなみに、「永住者」「日本人の配偶者を持つ場合」「永住外国人の配偶者である場合」「定住者」に該当する場合は、日本人と同じ条件で働くことができます。
留学生の外国人は原則として働く事ができませんが、一定の範囲内で「資格外活動の許可」をとり働くことは可能です。留学生をアルバイトとして採用する場合には「資格外活動許可」をとっているか確認してください。
不法滞在をしている外国人を採用し働かせていた場合には、採用した企業も罰せられてしまいます。知らなかったでは済まされません。人材不足といわれる中、外国人の方を有意義な人材として上手に活用するためにも、在留資格の確認を安易に捉えない対応が必要とされます。
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