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最低賃金の確認!

■Vol.61(通算302)/2008-11-10号:毎週月曜日配信           
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■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■   【 最低賃金の確認! 】
□□■                    週刊(毎週月曜日発行)
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☆☆☆ 最低賃金の確認! ☆☆☆
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東京では最低賃金の時給額が739円から766円に改正されました!

平成20年10月から、各都道府県の最低賃金額が改正されました。
主な地域の新しい最低賃金額は以下の通りです。

 *(  )内は従前の金額です。

東京都  766円(739円)  
神奈川県  766円(736円)
埼玉県  722円(702円)
千葉県  723円(706円)
栃木県  683円(671円)
茨城県  676円(665円)
群馬県  675円(664円)


最低賃金額は「時給」のみで決められていますので、月給日給で見る場
合は以下の様に算出して下さい。

 ◆月給の場合 ・・・1ヶ月の勤務日数×1日の勤務時間×最低賃金

 ◆日給の場合 ・・・1日の勤務時間×最低賃金


例えば東京にある会社で、1日実働8時間、1ヶ月22日の勤務の場合、
日給では6,128円が最低賃金であり、1ヶ月では134,816円が
月給最低賃金となります。
※精皆勤手当通勤手当家族手当残業手当などは計算に入れない

上記の金額以上の給料を支払っていれば違反にはなりませんが、毎月の給
料の中から精皆勤手当通勤手当家族手当残業手当などを除外して最
賃金を算出しますので、単に毎月の総支給額だけを見て最低賃金より上
か否かの判断はできません。

当然、1ヶ月の勤務日数が多ければ最低額も上がりますし、残業手当、つ
まり時間外割増や深夜割増休日勤務割増も発生していますので、そのよ
うな手当を除外して計算する必要があります。


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最低賃金額を下回っているとどうなるか・・・?


たとえ、現行の給料制度の中で、労働基準法の通りに残業手当を支払って
いても、元となる給料が最低賃金額を下回っていれば全て違反になります。
労働基準監督署にみつかった場合は、過去に遡って給料を訂正させられ、
残業手当なども訂正された金額から再度算出されることになります。

                               (森)






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