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賃金について

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   平成20年11月13日

   知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理

                          第196号
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みなさま、こんにちは。
ネット社労士のミシマです(^o^)丿


今回は、賃金についてです。


労働基準法は、第24条で賃金の支払いについて定めています。


第24条によれば、使用者賃金を通貨によって労働者に直接全額を支払う義
務があります。


ここでいう通貨とは、日本で作成された貨幣や紙幣のことで、外国通貨や小切
手による支払いは違法扱いになります。


ただし、この24条にはいくつかの例外があります。


まず、労働組合のある企業では、労働協約を締結することで、通勤交通費の支給
に代わり、通勤定期券の現物給付が認められています。


これは、労働組合のある企業にのみ認められていますので、労働組合のない企業
では、原則通り、通勤交通費は通貨で支給します。


また、会社側が労働者の同意を得ている場合には、労働者が指定した労働者本人
名義の預貯金口座への振り込みなどで支給することも出来ます。


現在では、一般的な給与の預貯金口座払いも、労働者の同意を得ることが必要な
ことに注意して下さい。


この場合、振り込まれる賃金全額が給料日当日の午前10時には引き出せる状態
にされていなくてはなりません。


さらに、労働基準法第24条では毎月1回以上の給料を毎月一定の期日に支払わ
なければならないと規定しています。


但し、臨時に支払われる賃金賞与などの賃金については毎月1回払いに該当し
ないとされています。


賃金支払いの5原則としてまとめますと次のようになります。


1.通貨払い

2.直接払い

3.全額払い

4.毎月1回以上の支払い

5.一定期日払い





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【編集後記】


景気対策としての「定額給付金」の評判が良くないようです。某放送局の世論
調査でも約3分の2の人が評価していません。


もともと景気対策として給付するという趣旨であれば、所得制限はつける必要
はありません。所得制限をつけるということは社会政策になると思います。


国民が今一番に不安に思っているのは、社会保障制度です。一方で、社会保障
制度の予算を毎年2200億円削減しながら、現金を一時的に給付しても、ど
れだけの新しい消費(需要)が生まれるか疑問です。


同じ2兆円を使うなら、こうした社会保障制度の削減をなくし、老後の年金、
医療、介護の充実を図るようにした方が、人々の消費意欲を刺激することに
なると思います。


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