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平成20年11月13日
知った日から利益を生み出す
社会保険・労務管理
第196号
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みなさま、こんにちは。
ネット社労士のミシマです(^o^)丿
今回は、
賃金についてです。
労働基準法は、第24条で
賃金の支払いについて定めています。
第24条によれば、
使用者は
賃金を通貨によって
労働者に直接全額を支払う義
務があります。
ここでいう通貨とは、日本で作成された貨幣や紙幣のことで、外国通貨や小切
手による支払いは違法扱いになります。
ただし、この24条にはいくつかの例外があります。
まず、
労働組合のある企業では、
労働協約を締結することで、
通勤交通費の支給
に代わり、通勤定期券の現物給付が認められています。
これは、
労働組合のある企業にのみ認められていますので、
労働組合のない企業
では、原則通り、
通勤交通費は通貨で支給します。
また、会社側が
労働者の同意を得ている場合には、
労働者が指定した
労働者本人
名義の預貯金口座への振り込みなどで支給することも出来ます。
現在では、一般的な給与の預貯金口座払いも、
労働者の同意を得ることが必要な
ことに注意して下さい。
この場合、振り込まれる
賃金全額が給料
日当日の午前10時には引き出せる状態
にされていなくてはなりません。
さらに、
労働基準法第24条では毎月1回以上の給料を毎月一定の期日に支払わ
なければならないと規定しています。
但し、臨時に支払われる
賃金や
賞与などの
賃金については毎月1回払いに該当し
ないとされています。
賃金支払いの5原則としてまとめますと次のようになります。
1.通貨払い
2.直接払い
3.全額払い
4.毎月1回以上の支払い
5.一定期日払い
----------------------------------------------------------------------
【編集後記】
景気対策としての「定額給付金」の評判が良くないようです。某放送局の世論
調査でも約3分の2の人が評価していません。
もともと景気対策として給付するという趣旨であれば、所得制限はつける必要
はありません。所得制限をつけるということは社会政策になると思います。
国民が今一番に不安に思っているのは、
社会保障制度です。一方で、
社会保障
制度の予算を毎年2200億円削減しながら、現金を一時的に給付しても、ど
れだけの新しい消費(需要)が生まれるか疑問です。
同じ2兆円を使うなら、こうした
社会保障制度の削減をなくし、老後の年金、
医療、介護の充実を図るようにした方が、人々の消費意欲を刺激することに
なると思います。
ご意見、ご質問は、下記メールアドレスまでお願いします。
Email:michiaki★ja3.so-net.ne.jp
上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright 特定
社会保険労務士 三嶋道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
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発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
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第196号
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みなさま、こんにちは。
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今回は、賃金についてです。
労働基準法は、第24条で賃金の支払いについて定めています。
第24条によれば、使用者は賃金を通貨によって労働者に直接全額を支払う義
務があります。
ここでいう通貨とは、日本で作成された貨幣や紙幣のことで、外国通貨や小切
手による支払いは違法扱いになります。
ただし、この24条にはいくつかの例外があります。
まず、労働組合のある企業では、労働協約を締結することで、通勤交通費の支給
に代わり、通勤定期券の現物給付が認められています。
これは、労働組合のある企業にのみ認められていますので、労働組合のない企業
では、原則通り、通勤交通費は通貨で支給します。
また、会社側が労働者の同意を得ている場合には、労働者が指定した労働者本人
名義の預貯金口座への振り込みなどで支給することも出来ます。
現在では、一般的な給与の預貯金口座払いも、労働者の同意を得ることが必要な
ことに注意して下さい。
この場合、振り込まれる賃金全額が給料日当日の午前10時には引き出せる状態
にされていなくてはなりません。
さらに、労働基準法第24条では毎月1回以上の給料を毎月一定の期日に支払わ
なければならないと規定しています。
但し、臨時に支払われる賃金や賞与などの賃金については毎月1回払いに該当し
ないとされています。
賃金支払いの5原則としてまとめますと次のようになります。
1.通貨払い
2.直接払い
3.全額払い
4.毎月1回以上の支払い
5.一定期日払い
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【編集後記】
景気対策としての「定額給付金」の評判が良くないようです。某放送局の世論
調査でも約3分の2の人が評価していません。
もともと景気対策として給付するという趣旨であれば、所得制限はつける必要
はありません。所得制限をつけるということは社会政策になると思います。
国民が今一番に不安に思っているのは、社会保障制度です。一方で、社会保障
制度の予算を毎年2200億円削減しながら、現金を一時的に給付しても、ど
れだけの新しい消費(需要)が生まれるか疑問です。
同じ2兆円を使うなら、こうした社会保障制度の削減をなくし、老後の年金、
医療、介護の充実を図るようにした方が、人々の消費意欲を刺激することに
なると思います。
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