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平成20年労災保険法3-A「療養(補償)給付の請求」

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■□   2008.11.15
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

4 就労条件総合調査

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1 はじめに

今年の試験の合格発表から、すでに1週間以上経ちました。

択一式で40点台後半の得点をし、
「合格」では?
と発表日を待っていた方、かなりいるかと思います。

しかし、結果が違っていた・・・・・

精神的なダメージ、けっこうあるかと思います。

とはいえ、いつまでも、それを引きずっていると、来年につながりません。
気分を一新して、前に進みましょう。


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2 過去問データベース

今回は、平成20年労災保険法3-A「療養(補償)給付の請求」です。

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療養補償給付又は療養給付の請求書は、療養の給付又は療養の費用のいずれ
についても、療養を受ける病院、診療所等を経由し所轄労働基準監督署長に
提出しなければならない。


☆☆========================================================☆☆

「療養(補償)給付の請求」に関する出題です。

請求書の提出に関しては、経由について、何度も論点にされています。

次の問題をみてください。

☆☆========================================================☆☆


【15-3-D】

療養補償給付又は療養給付を受けようとする者は、療養の給付又は療養の費用
の支給のいずれについても、所定の請求書を当診療養に係る病院若しくは診療
所、薬局又は訪問看護事業者を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければ
ならない。


【10-2-A】

療養補償給付の請求書は、必ず療養を受けている病院を経由して所轄労働基準
監督署長に提出しなければならない。


【8-7-A】

療養の給付を受けようとする者は、所定の請求書を、当該療養の給付を受け
ようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければなら
ない。

☆☆========================================================☆☆


療養の給付は、指定病院等で現物給付として支給を受けます。
指定病院等は、当然、労災保険と関係がある病院等なので、
療養補償給付たる療養の給付請求書」は、その療養を受ける病院等
を経由して提出しなければなりません。

これに対して、療養の費用の支給は、労災保険となんら関係のない
病院等で療養を受けた場合に支給されるものです。
労災保険と関係のない病院等、労災保険への請求書を出されても・・・
困ってしまいますよね。
ですので、
療養補償給付たる療養の費用請求書」は、直接、所轄労働基準監督
署長へ提出しなければなりません。
病院等を経由して提出することはできません。

【15-3-D】と【20-3-A】は、いずれも療養の費用の請求に
ついて、病院等を経由して提出するとしているので、
誤りです。

【10-2-A】は、「療養補償給付」としています。
つまり、療養の費用の支給も含まることになるので、誤りですね。

これに対して、
【8-7-A】は療養の給付の請求だけですので、「指定病院等を経由」
ということで、正しくなります。

指定病院等を経由するのは、現物給付の「療養の給付」の場合だけです。
間違えないようにしてくださいね。
特に、「療養補償給付」として出題されたときは、注意です。


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3 白書対策

今回の白書対策は、「我が国の社会保障の特徴とバブル経済崩壊までの
経緯」に関する記載です(平成20年度版厚生労働白書P39)。

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(1)我が国の社会保障の特徴

我が国の社会保障制度においては、第二次世界大戦後、生活保護制度を始め
とする戦後の生活困窮対策を経て、1961(昭和36)年には国民皆保険・皆年金
の実施、1973(昭和48)年の福祉元年における老人医療費無料化や公的年金に
おける物価スライドの実施など、その充実が図られてきた。このような制度形成
の経過は、全体として見れば、労働力人口の増大と経済の飛躍的な拡大を前提
としてなされてきたものである。

一方、我が国の雇用慣行は、一般的に、長期雇用、年功的人事管理、企業別労働
組合をその特徴とし、戦中から戦後にかけて大企業を中心に徐々に形成された
ものである。この雇用慣行は、経済環境の変動に対して、外部労働市場を通じた
雇用量の調整よりも労働時間配置転換等による企業内部(内部労働市場)に
おける調整機能を重視したものであると言われてきた。


(2)第一次石油危機からバブル経済崩壊まで

1970年代前半の第一次石油危機を境に、経済成長の伸びが鈍化して安定成長に
移行し、社会保障制度においても、経済社会の変化に対応した制度や施策の見直し
が行われた。具体的には、将来の高齢化社会に適合するよう、1983(昭和58)年
の老人保健制度の創設、1986(昭和61)年の基礎年金制度の創設など、「社会
保障費用の適正化」、「給付と負担の公平」を図るための改革が実施された。

また、雇用・労働政策においても、新しい雇用保険制度(1974(昭和49)年)で
導入された雇用調整給付金(現在の雇用調整助成金です)等により雇用維持に
重点を置いた政策が実施され、以来、基本的には、長期雇用、年功的人事管理、
企業別労働組合といったいわゆる「日本型雇用システム」を特徴とする内部
労働市場の調整機能を重視し、雇用の安定を図る政策がとられてきた。

☆☆======================================================☆☆


社会保険に関する一般常識と労働に関する一般常識を混ぜ合わせた文章ですね。

(1)の前半部分と(2)の前半部分を組み合わせると
社会保障制度の沿革の問題になります。

(1)の後半部分と(2)の後半部分を組み合わせると
労務管理の問題になります。

どちらにしても、キーワードとなる用語が多く入っているので、
選択式の問題にはしやすい文章です。

社会保険に関する一般常識では、
「国民皆保険」、「国民皆年金」という言葉、何度か空欄になっています。
「生活保護」は、平成15年、16年2年連続で選択式で出題されています。
社会保障費用の適正化」なんてことに関していえば、過去に「医療費
適正化」という言葉が空欄になったことがありますし、
「給付と負担の公平」という部分でいうと、平成8年の記述式で「公平」、
平成7年の記述式で「給付」、「負担」、平成9年の記述式で「負担」
という言葉が空欄になっていました。

労働に関する一般常識では、記述式だった頃、
雇用調整給付金」が空欄とされていたことがありますし、
雇用量の調整」なんて部分については、平成13年の選択式で
雇用調整」という言葉が空欄になっていました。

ですので、この文章、しっかりと選択対策をしておいたほうが
よさそうですね。


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4 就労条件総合調査結果

今回は、平成20年就労条件総合調査結果による「定年制等」です。


(1)定年制

定年制を定めている企業数割合は、94.4%となっており、
そのうち「一律に定めている」企業数割合は98.4%、
「職種別に定めている」1.1%となっています。


(2) 一律定年制における定年年齢の状況

一律定年制を定めている企業について定年年齢をみると、
「60歳」とする企業数割合が85.2%と最も多くなっています。
なお、
「63歳以上」とする企業数割合:13.5%
「65歳以上」とする企業数割合:10.9%
となっており、前年に引き続き上昇しています。

企業規模別にみると、
定年年齢を「60歳」とする企業数割合は企業規模が大きいほど高く、
「65歳以上」の年齢とする企業数割合は、企業規模が小さいほど高く
なっています。
また、産業別にみると、「65歳以上」とする企業数割合は、
サービス業が18.0%と最も高く、次いで飲食店・宿泊業(17.8%)、
医療・福祉(17.1%)となっています。


(3)定年後の措置「勤務延長制度及び再雇用制度の実施状況」
 
一律定年制を定めている企業について、勤務延長制度及び再雇用制度
どちらか又は両方の制度がある企業数割合は90.0%となっています。

これを制度別にみると、
勤務延長制度のみ」:企業数割合は11.0%
再雇用制度のみ」 :企業数割合は70.9%
「両制度併用」   :企業数割合は8.1%
となっています。

企業規模別にみると、どちらか又は両制度がある企業数割合は
1,000人以上:98.3%
300~999人:97.4%
100~299人:96.2%
30~99人  :87.2%
となっています。


定年後の措置については、次のような出題が行われたことがあります。

【6-5-B】

定年後の勤務延長制度再雇用制度の普及状況をみると、一律定年制
定めている企業のうち、企業規模が大きくなればなるほど勤務延長制度
再雇用制度採用している割合が高い。

【12-4-D】

2000年の春闘では、高齢者雇用についての労使交渉が進展した。既に
多くの企業に定年後の継続雇用制度は存在するが、1999年の労働省
雇用管理調査」によると、勤務延長制度再雇用制度では、勤務延長
制度を有する企業の方が多い。


いずれも出題当時は誤りでした。

で、【6-5-B】については、現在なら、正しくなります。
企業規模が大きいほど、採用割合が高くなっています。

【12-4-D】については、現在も、再雇用制度採用している企業の方が
多くなっているので、誤りです。


高齢者雇用に関しては、高年齢者雇用安定法とあわせて出題してくる
ってことも考えられるので、できれば、押さえておきたいところですね。


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