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☆ *∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★
第68号 [2008/11/19]
発行: ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
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★☆インデックス★☆
■1 ごあいさつ
■2 「知って得する!」 働くみなさん 編
2008年の御用納めは12月26日?
扶養の範囲は超えてない?
■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■1 ごあいさつ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは! ひらの
社会保険労務士事務所です。
昨日はミッキーマウス「80歳」のお誕生日。すごいですねぇ!
先日25周年の東京ディズニーランドでご本人にお目にかかりましたが
80歳とは思えませんでした。ひらの事務所はまだ3周年と少し。
ディズニーランドのような長期の成功には何が必要なのか
(ミッキーマウスのアンチエイジングはどうしてなのか?)
いつ行っても飽きない、絶え間ない変化について
起業人として刺激を受けているところです。
今週のメールマガジン
「知って得する!」働くみなさん 編
2008年の御用納めは12月26日?
扶養の範囲は超えてない?
をお送りします。
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■2 「知って得する!」働くみなさん 編
2008年の御用納めは12月26日?
扶養の範囲は超えてない?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
近頃、多くの会社さんでよくパートさんたちの話題になっていませんか?
「そろそろ103万円超えそうだから、12月は全然働けないです」
とシフト調整担当上司とスケジュール帳片手に打ち合わせ
「3ヶ月連続で○○万円を超えると、保険証の
扶養からはずされちゃうのよね」
と
給与明細書を穴をあくほど眺める
「パートさんが12月出勤できないから急だけど求人票を
ハローワークに出したい」
これはこの時期ひらの事務所にたまにあるお仕事のご依頼です。
「
扶養」と言っても いろいろあります。
「103万円を超える、超えない」
所得税の扶養
向こう1年間の収入見込みが130万円の
健康保険(保険証)の
扶養
会社の給与規則に則った「
家族手当」や「
扶養手当」の
扶養
向こう5年間の収入が850万円以下、年金の
扶養手当(のような加給年金)
そんなところでしょうか。
この時期よく耳にする
◆「103万円」とは・・・
所得税のかかる基準額で、管轄は
国税庁になります。
「収入」という言葉ではなく 「所得」という言葉 が主流です。
「収入」はもらえるもの全額 (
非課税ものは当然含みません) ですが
「所得」は「収入」から「○○控除」という
経費を引いた額になります。
◎ 給与収入の場合、「
給与所得控除」というものがあり
最低 65万円を 給与収入から差し引くことができます。
103万円(収入) - 65万円(
給与所得控除)=38万円(所得)
38万円の所得までが
扶養の要件というわけです。
「103万円」に対して「130万円」の要件とは・・・
◆ 「130万円」とは・・・
国民年金の
第3号被保険者および
健康保険の
被扶養者の基準額で
管轄としては
社会保険庁になります。
1 年収が130万円未満 (60歳以上は180万円未満)ならば・・・
国民年金や
健康保険は配偶者の
扶養となり、
自分では
国民年金保険料や
健康保険料を払わなくてもいいのです。
2 年収が130万円以上ならば・・・
扶養からはずれることになり、
自分で
国民年金保険料も
国民健康保険料も払うことになります。
◎ ここでいう「年収」は「
非課税通勤手当など
通勤手当」
「
失業保険」「
遺族年金」「不動産収入」なども含みます。
・・・
健康保険組合によっては
「
被扶養者の収入が3ヶ月連続 10万8300円だと
扶養からはずれる」
という要件のところもあるようですので、
健康保険組合さんに確認しておくことをおススメします。
また年に1回程度、課税/
非課税証明書や
給与明細書等などを提出させて
扶養の要件を満たしているのかの確認をする組合もあります。
ご家族に収入があるのに
扶養に入っている場合は
こういった書類の整備もお忘れなく。
今年は12月26日で多くの企業さんが御用納めの模様。
「抑えてのシフト」大丈夫でしょうか。
ご家族がいくらぐらいの収入があるのか把握されてますか?
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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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先日、次男がお世話になっている保育園で保育参観をさせてもらいました。
表現遊びで劇ごっこや園庭で鬼ごっこのようなゲームを子供と一緒になって
参加し、給食の様子を見るプログラムです。
給食を食べる前に子供達のお気に入りの歌を先生のオルガンの伴奏で
みんなで歌うのですが、なんだかその歌を聞いていたら
とても感動している自分がいました。
クリスマス、年末に向けて懐かしい歌を聞いていきたいと思います。
第68号もお読み頂き ありがとうございました!
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■発行:ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
ブログもしています⇒『女性
社労士のチア!ブログ』
http://blog.livedoor.jp/hirano_sr/
◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、
本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
お願いいたします。
◆メールの再配信、掲載内容の無断転載は禁止させて頂きます。
◆発行システム:『まぐまぐ!』
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◆今回のような、ひらの事務所からの連絡はこちらで停止できます。
http://www.mag2.com/m/0000224653.html
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第68号 [2008/11/19]
発行: ひらの社会保険労務士事務所
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■1 ごあいさつ
■2 「知って得する!」 働くみなさん 編
2008年の御用納めは12月26日?扶養の範囲は超えてない?
■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
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■1 ごあいさつ
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こんにちは! ひらの社会保険労務士事務所です。
昨日はミッキーマウス「80歳」のお誕生日。すごいですねぇ!
先日25周年の東京ディズニーランドでご本人にお目にかかりましたが
80歳とは思えませんでした。ひらの事務所はまだ3周年と少し。
ディズニーランドのような長期の成功には何が必要なのか
(ミッキーマウスのアンチエイジングはどうしてなのか?)
いつ行っても飽きない、絶え間ない変化について
起業人として刺激を受けているところです。
今週のメールマガジン
「知って得する!」働くみなさん 編
2008年の御用納めは12月26日?扶養の範囲は超えてない?
をお送りします。
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■2 「知って得する!」働くみなさん 編
2008年の御用納めは12月26日?扶養の範囲は超えてない?
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近頃、多くの会社さんでよくパートさんたちの話題になっていませんか?
「そろそろ103万円超えそうだから、12月は全然働けないです」
とシフト調整担当上司とスケジュール帳片手に打ち合わせ
「3ヶ月連続で○○万円を超えると、保険証の扶養からはずされちゃうのよね」
と給与明細書を穴をあくほど眺める
「パートさんが12月出勤できないから急だけど求人票をハローワークに出したい」
これはこの時期ひらの事務所にたまにあるお仕事のご依頼です。
「扶養」と言っても いろいろあります。
「103万円を超える、超えない」所得税の扶養
向こう1年間の収入見込みが130万円の健康保険(保険証)の扶養
会社の給与規則に則った「家族手当」や「扶養手当」の扶養
向こう5年間の収入が850万円以下、年金の扶養手当(のような加給年金)
そんなところでしょうか。
この時期よく耳にする
◆「103万円」とは・・・
所得税のかかる基準額で、管轄は国税庁になります。
「収入」という言葉ではなく 「所得」という言葉 が主流です。
「収入」はもらえるもの全額 (非課税ものは当然含みません) ですが
「所得」は「収入」から「○○控除」という経費を引いた額になります。
◎ 給与収入の場合、「給与所得控除」というものがあり
最低 65万円を 給与収入から差し引くことができます。
103万円(収入) - 65万円(給与所得控除)=38万円(所得)
38万円の所得までが 扶養の要件というわけです。
「103万円」に対して「130万円」の要件とは・・・
◆ 「130万円」とは・・・
国民年金の第3号被保険者および健康保険の被扶養者の基準額で
管轄としては社会保険庁になります。
1 年収が130万円未満 (60歳以上は180万円未満)ならば・・・
国民年金や健康保険は配偶者の扶養となり、
自分では国民年金保険料や健康保険料を払わなくてもいいのです。
2 年収が130万円以上ならば・・・
扶養からはずれることになり、
自分で国民年金保険料も国民健康保険料も払うことになります。
◎ ここでいう「年収」は「非課税通勤手当など通勤手当」
「失業保険」「遺族年金」「不動産収入」なども含みます。
・・・健康保険組合によっては
「被扶養者の収入が3ヶ月連続 10万8300円だと扶養からはずれる」
という要件のところもあるようですので、
健康保険組合さんに確認しておくことをおススメします。
また年に1回程度、課税/非課税証明書や給与明細書等などを提出させて
扶養の要件を満たしているのかの確認をする組合もあります。
ご家族に収入があるのに扶養に入っている場合は
こういった書類の整備もお忘れなく。
今年は12月26日で多くの企業さんが御用納めの模様。
「抑えてのシフト」大丈夫でしょうか。
ご家族がいくらぐらいの収入があるのか把握されてますか?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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先日、次男がお世話になっている保育園で保育参観をさせてもらいました。
表現遊びで劇ごっこや園庭で鬼ごっこのようなゲームを子供と一緒になって
参加し、給食の様子を見るプログラムです。
給食を食べる前に子供達のお気に入りの歌を先生のオルガンの伴奏で
みんなで歌うのですが、なんだかその歌を聞いていたら
とても感動している自分がいました。
クリスマス、年末に向けて懐かしい歌を聞いていきたいと思います。
第68号もお読み頂き ありがとうございました!
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■発行:ひらの社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
ブログもしています⇒『女性社労士のチア!ブログ』
http://blog.livedoor.jp/hirano_sr/
◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、
本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
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