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これは社会保険の任意脱退になるのか



2008年11月20日号


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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【社会保険の任意脱退になるのか】
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勤務時間が減れば資格喪失


パートタイム社員でも、一定の条件(正社員の3/4勤務)を満たせば、
社会保険に加入することは周知の事実です。


しかし、「加入」することに関しては、いろいろと情報はありますが、
「脱退」に関しては情報が少ないです。



例えば、正社員の勤務時間が160時間とすれば、この場合、パートタイム社員
さんの社会保険の加入条件は120時間以上ですよね。


ですが、社会保険に加入したパートタイム社員さんが、「来月から、あまり長時間
は働けなくなるので、1ヶ月100時間以内まで勤務時間を減らしたいんです」と
申し出てきたらどうしますか?


パートタイム社員さんが、3/4条件を満たさなくなったら、資格を喪失する
のでしょうか?


会社は、資格喪失の手続きをするのでしょうか。


「加入の条件を満たさなくなったのだから、当然でしょう」、、、と思えますが、、、






■任意脱退はできないはず、、、


一般に、公的な制度というのは、一律に、任意脱退を認めていないものです。

雇用保険労災保険健康保険国民年金厚生年金国民年金基金厚生年金基金
確定拠出年金確定給付企業年金

などなど。


これらの制度では、加入者や会社が、任意で制度から脱退することを認めていません。
厚生年金基金の解散は任意でできますが、あくまで例外です)

脱退一時金などがありますが、退職した場合に限定されていますよね。



「加入者(被保険者)が死亡する」とか、「退職した」とか、「定年に達した」、
などなど、非常に限定された理由で制度からの離脱が認められるんですね。



にもかかわらず、

勤務時間が短くなって、条件を満たさなくなったから、資格を喪失させる」
ことを認めてしまうのは、制度からの任意脱退を認めることと同義ですね。

意図的に勤務時間を減らして資格喪失できるのは、マズイでしょう。



私が実務で、今回の問題を対応する場合は、パートタイム社員さんに、
「一旦、加入したら、退職するまで脱退できませんよ」とアドバイスしています。

収入が減っても、加入し続けること自体は差し支えないですので、このように
案内しています。


資格喪失させた場合、「不正に脱退させた」と指摘される危険を冒すことに
なるかもしれませんからね。


不用意な資格喪失は公的な制度では違法な扱いになる場合が多いですので、
気をつけて下さい。







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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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