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解雇の予告について

Q≫

先日、上司に呼び出され、

「君も分かっているとは思うが、うちの会社の業績は危機的状況に
ある。とうとう人員整理をせざるを得ない状況になってきた。悪い
のだが今日付けで君を解雇させてくれ。」

と言われました。そろそろあるかもなぁとは思っていたものの、
まさか自分が対象になるなんて思いもよらなかったですし、
心の準備もできておりませんでした。

こんなに急に解雇してもいいものなのでしょうか?


A≫

労働基準法では、
→ 労働者の時間的・金銭的な面などを考慮し、
→ 解雇をする際の予告期間、
→ つまり「解雇の予告」を定めております。

使用者は、
→ 労働者を解雇しようとする場合においては、
→ 少くとも30日前に
→ その予告をしなければならない。
とされており、

30日前に予告をしない使用者は、
→ 30日分以上の平均賃金
→ 支払わなければならなりません。

但し、
→ 天災事変その他やむを得ない事由のために
→ 事業の継続が不可能となった場合
→ 又は労働者責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、
→ この限りでない。
とされております。

労働基準法第20条)



【解雇予告の3つの方法】


(1)少くとも30日前の予告

たとえば、
→ 12/31に解雇する場合、
→ 12/1までに予告。


(2)30日分以上の平均賃金を支払い、即時解雇

→ 即時解雇する場合、
→ 30日分以上の平均賃金の支払い。


(3)上記2パターンの併用

たとえば、
→ 解雇の10日前に予告する場合、
→ 20日分以上の平均賃金の支払い。



【解雇予告をしなくてよい2つのケース】
→ 所轄労働基準監督署長の認定が必要。


(1)天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能

「やむを得ない事由」
→ 天災事変に準ずる程度に
→ 不可抗力に基づきかつ突発的な事由。
→ 事業の経営者として、
→ 社会通念上採るべき必要な措置をしても
→ なんともならない状況にある場合。

※やむを得ない事由になる場合

事業場が火災により焼失した。
→ 事業主の故意又は重大な過失による場合を除く。
★震災で工場が倒壊した。
など・・・
(S63.3.14基発150号)

※やむを得ない事由にはならない場合

★事業主が経済法令違反のため強制収容された。
★事業経営上の見通しを誤り、資材不足、金融難に陥った。
など・・・
(S63.3.14基発150号)


(2)労働者責に帰すべき事由に基いて解雇

労働者責に帰すべき事由」
→ 労働者の故意、過失又はこれと同視すべき事由。

ただし、
→ 労働者の地位、職責、継続勤務年限、勤務状況等を考慮し、
→ 総合的に判断すべきである。

労働者責に帰すべき事由になる場合

★原則として極めて軽微なものを除き、事業場内における盗取、横
領、傷害等刑法犯に該当するもの。
→ 事業場外におけるものであって、著しく当該事業場の名誉・信
用を失墜するもの、取引関係に悪影響を与えるもの、労使間の信頼
関係を喪失させると認められる場合には該当する。
★賭博などにより職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合。
★雇い入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合。
★転職した場合。
★原則として2週間以上、正当な理由なく無断欠勤、出勤の督促に応じない場合。
★出勤不良などで、数回の注意にもかかわらず改めない場合。

(S23.11.11基発1637号)
(S31.3.1基発111号)



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