• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

郵便サービス事情

郵便局の配達サービスで「ゆうメール」というのをご存じでしょうか。
以前は「冊子小包」とも呼ばれたもので、定形外やゆうパックよりも
安くなりますが、追跡サービスなどはありません。
 クロネコヤマトなどのメール便に対抗したサービスで、冊子だけでなく、
音楽CDなども送れます。

さて先日、そのゆうメールを利用しようと窓口に発送物を差し出したところ、
「この郵便物はゆうメールでは送れません」と返されました。
(ゆうメールでは郵便物が信書などでないことを証明するために、
中身を見せた上で封をするか、端をカットして中が見えるようにする必要がある)
私が送ろうとしたものは、バインダーで綴じられている法律学習用のテキストで、
市販されているものです。
なぜ送れないのかと理由を尋ねると、ファイリングされていて、
取り外しできるものは対象外だということでした。
ちなみに切り取りできる仕様のカレンダーはOKらしいです。
あまり合理的な理由が見いだせないので、さらに、ファイル類がなぜだめなのかを
尋ねましたが、「よくわかりませんが決まりですから」とつれない回答でした。

1、ファイル類をゆうメールの対象から外している合理的な理由は?
1、他社ではそんな分類はないが、それでいいのか?
  (旧冊子小包ではCDは不可だったが、ゆうメール変更に伴い可となった経緯がある)
1、その妥当性を職員が利用客に説明できていない

何とも釈然としない体験でした。

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP