2008年12月6日号 (no. 67)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【病気休暇があるなら、有給休暇は使えない】
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■無休の病気休暇だから、有給休暇を重ねて使いたい。
「病気の時に休む場合には、休暇は、有給休暇で取得できず、病気休暇で
取得しなければならない」
と決められている会社もありますね。
ですが、社員さんの中には、「無給は困るから、有給休暇を使って、給与面で
フォローをしたい」と考える人もいらっしゃいます。
会社としては、病気休暇制度があるのだから、こちらを優先して使って欲しいところです。
しかし、社員さんとしては、有給休暇も併せて使いたいと希望するところです。
さて、どのように両者の要望を調和するのでしょうか。
■自由であるが、自由奔放ではない。
「会社は時期変更権しか使えないはず」と思っていらっしゃる方も多いかと思います。
「有給休暇に制約をしてはいけない」と思い込んでいる方もまたいらっしゃいますね。
しかし、時期変更権以外にも有給休暇に対する制約はあります。
それは、「もともと休みの日に対して有給休暇は使えない」
という制約があります。
法定休日(公休)、週休、慶弔休暇、資格取得休暇、リフレッシュ休暇、、、
などなど、いわゆる「労働義務のない日」には、有給休暇は使えません。
もちろん、会社側で、「休みの日でも有給休暇を使っても構わない」と
決めているならば、休みの日に有給休暇は使えます。
しかし、会社が禁止しているならば、有給休暇は使えません(社員側に選択権はありません)。
会社が任意に決めて構わない部分です。
病気休暇の場合だと、たとえ無給であっても、労働義務は免除されます。
とすれば、「病気休暇は休みの日」となりますね。
ゆえに、病気休暇の際に、有給休暇は使えないという結論になります。
もちろん、この扱いは会社が任意に決める部分ですので、違法ではありません。
「自由だから、権利だから」といって、どんな状況でも有給休暇を使えると
思うのは間違いです。
この点はお忘れなく。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
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『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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