2008年12月20日号 (no.81 )
バックナンバー(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
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■3分労働ぷちコラム
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
本日テーマ【年俸に時間外手当を含んでOKな場合】
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■原則は違法だが、例外はある。
年俸制であっても、別途計算の上、時間外手当は支払わなければいけない。
これが通説的な理解ですよね。
しかし、年俸に時間外手当を含んでも構わないという状況もあるんです。
・時間数ではなく、会社に対する貢献度で支払う。
・自らの判断で営業活動を行っている(完全な裁量労働)。
・
勤務時間も自由(出勤・退勤の時間は本人が決める)。
・社員は時間外手当は別途支払われるということを期待していなかった。
・時間外手当は別途支払われないことについて、社員は意義も述べていない。
・給与が極めて高額。
このような条件を満たすと、必ずしも違法とは判断されないことがあります。
■手当をカバーして余りあるほどの
報酬が必要。
外資系投資銀行(今では、独立の投資銀行というのはなくなりましたが)
の上級職では、完全裁量に近い働き方になっているようですね。
また、給与も高額であるということ。
さらに、そこで働く社員さんも、給与や時間外手当の扱いについては、
会社から十分に説明された上で入社しているでしょう。
年俸制で、なおかつ、その中に時間外手当も含むと理解(合意)しているんですね。
異議があるならば、入社していないはずですからね。
このような企業で、年俸に時間外手当を含むという
給与体系を使うのは、
形式的には違法の感があったとしても、実質的かつ現実的に考えると、
あえて労働法で保護をするほどではないと判断しているようです。
つまり、実態も加味して判断をするわけです。
年俸に時間外手当を含むという仕組みは、「勤務方法について極めて高度の裁量性」
があり、「非常に高額の給与(年収2,000万円超が凡そ基準のようです)」支給されている
という条件を満たす必要があります。
この条件を満たせば、年俸に時間外手当を含んでも、直ちに違法とはなりません。
また、給与の計算上で、
基本給部分と時間外部分を分けて示す(
労働基準法37条1項)
必要もないようです。
労働法の保護を外していますからね。
ただ、注意すべきは、外資系金融機関や外資系コンサルティング会社のように、
「ハードワーク・ハイリターン」の職場でしか認められませんので、気軽には
使ってはいけない仕組みです。
給与の上げ幅が小さい日本企業で使うのは、まずムリです。
※参考
【モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド超過勤務手当請求事件】
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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■原則は違法だが、例外はある。
年俸制であっても、別途計算の上、時間外手当は支払わなければいけない。
これが通説的な理解ですよね。
しかし、年俸に時間外手当を含んでも構わないという状況もあるんです。
・時間数ではなく、会社に対する貢献度で支払う。
・自らの判断で営業活動を行っている(完全な裁量労働)。
・勤務時間も自由(出勤・退勤の時間は本人が決める)。
・社員は時間外手当は別途支払われるということを期待していなかった。
・時間外手当は別途支払われないことについて、社員は意義も述べていない。
・給与が極めて高額。
このような条件を満たすと、必ずしも違法とは判断されないことがあります。
■手当をカバーして余りあるほどの報酬が必要。
外資系投資銀行(今では、独立の投資銀行というのはなくなりましたが)
の上級職では、完全裁量に近い働き方になっているようですね。
また、給与も高額であるということ。
さらに、そこで働く社員さんも、給与や時間外手当の扱いについては、
会社から十分に説明された上で入社しているでしょう。
年俸制で、なおかつ、その中に時間外手当も含むと理解(合意)しているんですね。
異議があるならば、入社していないはずですからね。
このような企業で、年俸に時間外手当を含むという給与体系を使うのは、
形式的には違法の感があったとしても、実質的かつ現実的に考えると、
あえて労働法で保護をするほどではないと判断しているようです。
つまり、実態も加味して判断をするわけです。
年俸に時間外手当を含むという仕組みは、「勤務方法について極めて高度の裁量性」
があり、「非常に高額の給与(年収2,000万円超が凡そ基準のようです)」支給されている
という条件を満たす必要があります。
この条件を満たせば、年俸に時間外手当を含んでも、直ちに違法とはなりません。
また、給与の計算上で、基本給部分と時間外部分を分けて示す(労働基準法37条1項)
必要もないようです。
労働法の保護を外していますからね。
ただ、注意すべきは、外資系金融機関や外資系コンサルティング会社のように、
「ハードワーク・ハイリターン」の職場でしか認められませんので、気軽には
使ってはいけない仕組みです。
給与の上げ幅が小さい日本企業で使うのは、まずムリです。
※参考
【モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド超過勤務手当請求事件】
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
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作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
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の作業は随分とラクになるはず。
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さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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