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計画的付与と時季変更は組み合わせ不可

2008年12月26日号 (no. 87)
バックナンバー(http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/



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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【計画的付与と時季変更は組み合わせできない】
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計画的付与と時季変更のコラボ。



有給休暇制度には、


会社側で決めて、計画的に取得を進めていくという「計画的付与」があります。

また、忙しい時期を避けて休暇を取得してもらうために、「時季変更権」という
制度もあります。



では、計画的に有給休暇を付与している状況で、休暇の取得時季を変更してもらう
ことはできるのかどうか。

いわゆる、計画的付与時季変更権のコラボレーションですが、可能なのかが疑問です。






■自由だから変更する。


時季変更権というのは、休暇を自由に取れるという社員さん立場に対し、
会社側で休暇の時季を変えてもらうというのが本質です。


「自由な権利」と「変更をお願いする権利」の拮抗ですよね。



しかし、休暇が計画的に付与されるとなると、社員側での自由度が下がりますので、
会社側での時季変更はできないとされているのです。


もはや自由に休暇を取得できないのだから、変更をお願いすることも自由ではない
ということです。


大雑把に言えば、「相手の権利が下がったのだから、こちらの権利も下がる」
ということですね。



有給休暇というのは、


「自由に取得されるのだから、会社も時季変更できる」
逆に、「自由に取得されないのだから、会社も時季変更できない」


ということです。




よって、

計画的付与と時季変更のコラボは実現しないということになります。









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タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
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そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


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始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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