2009年1月7日号 (no. 99)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【繁忙期と閑散期で時給を変動させる】
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■給与も繁閑の差で変動させる。
忙しい時と暇な時の勤務時間を平準化するために、
勤務時間の変動調整方法として、変形労働時間制度があります。
これはよく知られている部分ではないかと思います。
一方で、給与に関しても、忙しい時ほど時給を上昇させて、一方で、
閑散期には時給を減少させたい。
そんな要望もあるでしょう。
しかし、給与の水準はそんなに簡単に変動させられないのが実情ですよね。
■契約は低い時給で、後は上乗せで。
仕事の密度によって、月ごとに時給を変動させるならば、「最も暇な
時期の時給を基準に労働契約をする」のが妥当です。
繁忙期の時給を基準にしてしまうと、閑散期には時給が下がることになります。
となると、「不利益変更」と指摘される可能性がありますよね。
例えば、1,400円で契約しているが、2月や8月になると1,000円に
ダウンするというのは、心理的には抵抗感がありますよね。
しかし、一番低い時給水準で契約をしていると、あとは上がるだけ
という状態にできます。
年間を通して、最も低い水準が1,000円ならば、その水準で雇用契約書を
作り、繁忙期にはプラス300円とか400円を上乗せ(繁忙期手当など)する
ことで対応すると、社員さんの心理的な抵抗感はほとんど無いはずです。
むしろ、喜ばれたりします。
小売店などが利用するポイントカード制度に似たような仕組みでしょうか。
煎じ詰めれば、単なる「心理的な感覚」の問題ですが、人の受け取り方は
間違いなく変わるはずです。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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