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会社分割の方法 上

■Vol.70(通算311)/2009-1-12号:毎週月曜日配信           
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■■■   【 会社分割の方法 上 】
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☆☆☆  会社分割の方法 上 ☆☆☆
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多角経営化した企業がその事業部門を独立させて経営効率の向上をはかっ
たり、不採算部門や新製品開発部門などを独立させたり切り離したり、企
業グループ内の重複部門を統合したり、他の会社の同じ部門 と合弁企業
を作ったり、逆に合弁関係を解消したり、債務超過会社か ら優良部門を
独立させたり、事業の売却・買収をしたり、企業提携をしたりするときに、
会社分割の方法が活用されています。

様々な会社分割の方法を今週、来週にわたり、上・下で掲載いたします。


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● 会社分割の意味
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会社分割とは、「株式会社または合同会社が事業に関して有する権利義務
の全部または一部を、分割後新たに設立する会社または既存の会社に承継
させること」をいいます。


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● 新設分割吸収分割
===================================================================

上記のうち、分割する会社(分割会社といいます)が事業に関して有する
権利義務の全部又は一部を新しく設立する会社(新設会社といいます)に
承継させる場合を新設分割、既存の会社(承継会社といいます)に承継さ
せる場合を吸収分割といいます。


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● 物的分割と人的分割
===================================================================

新設分割、物的分割のどちらについても、事業承継の対価として、新設会
社または承継会社が発行する株式等を分割会社に交付することになります。
これを物的分割といいます。
なお、新設会社または承継会社の株式の全部または一部を直接分割会社の
株主に割り当てること(これを人的分割といいます)はできませんが、分
割会社が交付を受けた株式をその株主剰余金配当や全部取得条項付種
類株式の対価として分配することは可能です。



次週は『会社分割の方法』の“従来の制度との比較”“会社分割の手続、
とくに債権者保護手続について”“会社分割の可否”をお送りします。



         (弁護士 緒方義行  http://www.fuso-godo.jp/


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