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有給休暇の付与日を年1回に統一したいけど、、、



2009年1月20日号 (no. 112)
バックナンバー(http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/



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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【有給休暇の付与日を年1回に統一する】
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有給休暇の付与時期がバラバラで大変。


新卒のみで社員採用している会社ならば、有給休暇の付与日がばらける
という問題は起こりません。

なぜならば、4月1日の入社で統一されているからです。



しかし、中途入社の社員さんがいる場合は、どうしても有給休暇の付与日が
バラバラになってしまいますよね。


今月はこの人、来月はこの人、というように月ごとに休暇の管理をするのが
負担と感じる会社もあるようです。


そのため、何とか事務作業を楽にするため、4月1日のように、年1回だけの
付与としたいところです。







■付与日を均一にすると、日数管理が困難になる。



まず、有給休暇制度では、
「6ヶ月で10日、1年6ヶ月で11日、、、」

というルール(期間と日数)は守らないといけません。



例えば、9月初めに入社した人の有給休暇を、4月の初めに付与すると、
6ヶ月を超えてしまっているのでルール違反です。


ただし、6ヶ月以内の勤務で、10日の有給休暇を付与するのは構いません
(法定基準以上の待遇になるため)。




このように、4月1日に到達するまでに、6ヶ月を超えてしまう場合が問題です。


例えば、「有給休暇は4月1日の年1回の付与のみ」という決まりだと、
5月入社の社員さんの場合、来年の4月まで有給休暇が無いということになってしまいます。

有給休暇が付与されるまで、11ヶ月も待つことになりますよね。



また、4月1日の段階で、勤務期間が9か月とか、1年5ヶ月などのように
半端な状態になる社員さんもいます。

このような社員さんの有給休暇の日数をどのように決めるかが頭を悩ますところです。




そこで、有給休暇の「分割付与制度」を設けるという方策もあります。

休暇の付与時期を、4ヶ月単位(例えば、4月・8月・12月など)などに分割し、
月割りで有給休暇を付与する(本来の付与日よりも早く休暇が付与できるので
労働基準法の最低ラインはクリアできます)という制度です。



また、毎月付与する作業もなくなりますので、事務作業も軽減できる
のではないかと思います。


もちろん「6ヶ月で10日、1年6ヶ月で11日、、、」という枠は
維持しないといけません。




しかしながら、付与日を年1回もしくは数回にすると、反面で、日数管理が
面倒になります(月割りで有給休暇を付与することになる)し、

だからといって、日数管理を簡便にすると、付与日がバラバラになります。




まさに、「こっちを取れば、あっちが取れずという」トレードオフに
なってしまいますね。



やはり、有給休暇の管理は、表計算ソフトなどで、時系列管理するのが
妥当なのかなと思います。









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タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
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そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
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の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
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「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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