2009年1月27日号 (no. 119)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【車通勤者に対して、他の社員を同乗させて通勤を依頼したい】
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■同乗通勤は便利です。
例えば、Aさんが車通勤をしていて、Aさんの自宅周辺に、Bさん、Cさん、
Dさんも住んでいる場合。
会社が、Aさんに対して、「Bさん、Cさん、Dさんも一緒に車に乗せて来てよ」
とお願いすることもあるでしょうね。
これだと、交通費も減らせますし、社員さんも便利です。
ですが、他の社員を同乗させている社員さんは、他の人が来るまで出勤できません
し、1人で車に乗れないので「見えないストレス」を抱えているかもしれません。
「なぜ、私の車に他の人を乗せないといけないのか、、、」と感じているかも。
この部分に対して、何らかのケアしたいところです。
■「通勤補助手当」を支給しても良いのでは。
ケアをするとすれば、手当てを支給するという方法になるでしょう。
ただし、交通費は実費のみというのが通例ですから、過剰に交通費を支給すると、
給与になりますし、時間外の計算や社会保険料算定でも支障が出るのではない
でしょうか。
そこで、「通勤補助手当(時間外手当の計算に含まれます)」のようなものを
作って、同乗者1名につき、交通費の5%増しという計算で手当てを支給しては
いかがでしょう(通勤交通費とは別物です)。
2名だと10%。3名だと15%という計算です。
他人の通勤をフォローしてくれているわけですから、「通勤補助手当」という
ネーミングをしてみました(他の名前でも構いません)。
ただ、同乗通勤させる時には、通勤費や保険の加入状況は確実に把握して
おくべきでしょう。
あと、免許証のコピーをもらうのも忘れずに。
同乗者には通勤費は不要ですし、無保険で車を走らされると、会社の管理責任
も問われるかもしれませんよね。
ですから、車の保険証券のコピーも要チェックです。
また、同乗させている社員と同乗している社員を把握していないと、
不正な交通費が支給されるかもしれません。
先ほどのような通勤補助手当も、車に乗る人を固定しておかないと、
適正に支給できませんよね。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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