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有給休暇の先行付与と計画的付与の組み合わせ。



2009年1月28日号 (no. 120)
バックナンバー(http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/



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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【有給休暇の前借りと計画的付与の組み合わせ】
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■計画的に付与したいとしても、休暇が足りないときがある。



有給休暇制度には、計画的付与の制度があることは皆さん
ご存知の通りです。



しかし、計画的に付与したいと判断しても、休暇を付与する段階で、
「休暇の残日数」が「計画的に付与する日数」に足りない時もあるでしょう。



この場合、追加的に特別有給休暇を付与するという方法もあります。

しかし、法定以上に有給休暇を付与することに対して負担を感じる
会社もあるでしょう。



そのため、法定以上に有給休暇を付与することなく、有給休暇
計画的付与を実施する仕組みを構築したいところです。







■「有給休暇の先行付与」という仕組みを組み合わせる。



例えば、新入社員さんの場合だと、入社6ヶ月に満たなければ、
有給休暇は無いはずです。

この状況で、有給休暇計画的付与はちょっと困りますよね。



そこで、入社3ヶ月を経過した時点で、3日や5日だけ有給休暇
先行して付与するという方法があります。


また、付与時期や付与日数は、会社の計画的付与の仕組みと
整合性を保たせると良いでしょう。

例えば、計画的付与の日数が5日ならば、先行付与する休暇も
5日としておくのです。



法的にも、先行して有給休暇を付与するのは「法定水準以上の待遇
(本来の時期よりも早く付与している)」ですので、支障はありません。




具体的には、


年次有給休暇を計画的に付与する日数は、各社員の取得年次有給休暇
5日を超える部分の内、5日を限度とします」(計画的付与の制度)

という規定と、


計画的付与を実施する段階で、有給休暇の残日数が5日に満たない社員
については、不足している日数分の有給休暇を次期に付与される有給休暇
から先取りして付与するものとします。また、先取りする日数は会社が決定
します。なお、先取りした有給休暇は、次期に付与される有給休暇の付与日数
から控除します」(休暇の先行付与)


という2つの規定を組み合わせます。




もちろん、新入社員さんだけでなく、既存の社員さんにも有給休暇
先行付与を使うことができます。

また、先行して付与した有給休暇は、次に付与される有給休暇から
控除しても構いません。



つまり、新入社員さんだと、先に5日分だけ付与されたとすれば、
6ヶ月の段階で付与される有給休暇は、「10日ー5日=5日」ですから、
5日だけ付与すれば良いということです。



計画的付与を導入している会社の場合は、有給休暇の先行付与という仕組み
を使って、計画的付与の仕組みの「モレ」をフォローできるのではないでしょうか。







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タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
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そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
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書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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