2009年1月29日号 (no. 121)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【部署毎に勤務時間を変える】
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■勤務メニューを増やして、残業を減らしていく。
勤務時間帯を変更することで、全体での残業時間を減らしていこうという
試みを行う会社もあるようです。
具体的には、「9時始業・18時終業の人」と「11時始業・20時終業の人」を
分けることによって、後者の人に本来の残業部分の仕事を担当してもらうことで、
会社全体もしくは課全体で残業を減らしていこうという方策です。
後半勤務の社員さんで残業を吸収していくという仕組みですね。
「なるほど!」、と思える発想です。
ですが、勤務時間帯を2つに分けるとなると、従来の就業規則では対応できない
こともあるかもしれません。
「9時始業・18時終業」という1つの勤務メニューしか設置していない
となると、困ることもあるかと思います。
■分類がハッキリしていれば可能。
まず、勤務時間帯をずらしたとしても、総労働時間が変わるわけでもなく、
給与額も変わるわけでもありませんよね。
となると、勤務時間帯をずらすことによって、社員さんには
不利益はありません(生活リズムが変わるという点はありますが)。
ただ、結果的に不利益がなくても、会社の一方的な判断で2つの勤務
メニューを設置するというわけにはいきません。
急場しのぎとして、社員さんの「個別の合意」で勤務メニューを増やしても
構いませんが、なるべく早い段階で就業規則への追記が必要です。
具体的には、
(始業と終業の時刻)
「始業および終業の時刻は、9:00~18:00(休憩時間を含む)と11:00~20:00
(休憩時間を含む)の2つとします。また、どちらの勤務時間になるかは
各部署にて決定します」
このように就業規則に書くのも1つの方法かと思います。
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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