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入社後は試用期間にするかパートタイム社員にするか


2009年2月1日号 (no. 124)
バックナンバー(http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/



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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【入社後は試用期間にするかパートタイム社員にするか】
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試用期間ではなくパートタイムで働いてもらう。


採用された後、勤務する際には、「試用期間」としてではなく、
「パートタイムの勤務形態」で働いてもらうことがあるかもしれません。


つまり、採用後、実際に勤務するまで期間を開けずに、まずはパートタイム形態
で勤務してもらって、実際の採用日(4月1日)には、試用期間無しで勤務を
始めるという原働き方です。

先行して勤務することができるため、「助走期間として使える」ということです。



新卒採用の場合だと、学校との兼ね合いがあるため、フルタイムで勤務する
のは困難です。


かといって、卒業するまでの期間は相応にある(場合によっては、採用内定から
実際に勤務するまで1年以上の期間がある人もいます)ため、何とか活用できないか
が悩みどころです。







■どちらでも対応できる。


試用期間ではなく、パートタイム社員として一定期間勤務して、その後に
フルタイム社員として勤務するという方法も選択肢としてはアリです。


必ず試用期間を設けなければいけないというわけでもありませんので、
試用期間・パートタイムどちらでも選択肢としては選択できます。




早く現場に入れば、後が楽になりますから、本採用まではパートタイムで
勤務するというのも良いのではないでしょうか。


また、入社後にすぐに辞めてしまう人もいますから、入社1ヶ月の間は
週30時間未満程度で勤務してもらって、2ヶ月目、3ヶ月目と時間を
経るうちに、フルタイム社員と同等にしていくという方法もあるかもしれません
(上記の期間はパートタイムとしての働いていると仮定します)。


ただし、フルタイム社員として勤務してもらうことを前提に採用したならば、
労働契約の段階で、「いつフルタイム社員に切り替わるのか」という点は
明示しないといけません。



具体的には、

「パートタイム期間は3ヶ月を原則とし、最長で6ヶ月までとします。
その期間の経過後は、本人の意思を確認の上、フルタイム社員に切り替えます。
ただし、左記の期間にかかわらず、本採用予定日である4月1日到達時点で
フルタイム社員に切り替わるものとします」

というような文言を労働契約書の盛り込んでおくことが必須でしょう。



書き方は他にもあるかと思いますが、「いつフルタイム社員に切り替わるのか」
という点はハッキリとしておきたいところです。



さもないと、「フルタイム社員になるという約束だったのに、いつまでも
切り替わらない」というトラブルになります。









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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT



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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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