2009年2月8日号 (no. 131)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【法定外休日を振替えるのは「振替休日」ではない】
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■振替休日の休日は、「法定休日」。
休日を振り替える時の「休日」というのは、法定休日であるということは
皆さんご存知の通りです。
また、休日を振り替える場合には、「事前に振り替える日程を予告する
必要がある」という点もご存知でしょう。
では、法定休日を日曜日と決めている週休2日の職場で、法定外の休日
である土曜日を他の勤務日と振り替える時には、事前に振替日を特定する
必要があるのでしょうか(もちろん、土曜日と日曜日を入れ替えて読んでも構いません)。
つまり、休日を振り替える際には、どんな場合でも(休日の性質に関わりなく)
振替日を特定しなければいけないのかどうかが疑問です。
■法定外の休日を振り替える際には、制約はない。
結論から言えば、振替休日の仕組みを使う場面というのは、「法定休日を
他の勤務日と振り替えるときだけ」です。
ゆえに、法定外の休日を振り替える時には、振替休日のルールに
基づかなくても構わないということです。
事前の予告無しで、休日を振り替えることもできると判断できます
(代休のような状態になっても休日割増はない)。
しかし、いつも休みになっている日が勤務日になるのは、社員さん
にとっては困りますよね。
土日の連休で1泊2日の旅行に出かける予定を立てているかもしれませんし、
他にも何らかの予定を立ててしまっているかもしれません。
とねると、いくら法定外の休日の振り替えといえども、
「一定の配慮」は必要ですよね。
ならば、「法定休日の振り替え」も「法定外休日の振り替え」も、
同じように対応するのが良いだろうと思います。
つまり、法定外休日の振り替えであっても、事前に振替日を特定して、
社員さんの納得の上で振り替えを実施するというものです。
法律に決められていないからといって、何でもできると思うのは必ずしも
納得できるものではありません。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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