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退職金制度の見直し(その1)

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    平成21年2月12日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第208号
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みなさま、こんにちは。
ネット社労士のミシマです(^o^)丿


前回は、適格年金問題の真の解決に当たっては、退職金制度の見直しが避けて
は通れないことを説明しました。今回は、退職金制度の見直し(その1)を説
明します。


退職金制度の見直し】


(1)退職金制度の現状


大企業をはじめわが国の多くの企業では退職金制度があります。しかし、労働
基準法では、退職金は必ず労働者に支払うべき賃金とは考えられていません。
退職金制度のない企業も約1割存在します。


現在多くの企業が採用している退職金制度は、勤続年数が長く、基本給の高い
従業員ほど多く支給される仕組みとなっています。賃金においては既に年功型
から、企業貢献を重視する仕組みにかわりつつあります。こうした時代に旧来
型の退職金制度を続けていると下記の(2)のような問題点が表面化します。


(2)退職金制度の問題点


1.退職金制度の多くが基本給連動型となっています。基本給連動型に基づく
退職金の計算方法は次の通りです。

支給退職金退職時の基本給×勤続年数係数×退職事由別係数(自己都合か会
社都合かの別)
 
これは、年功型退職金制度の典型であり、会社への貢献度に係らず多額の退職
金が支払われる点、退職時点にならないと正確な退職金が計算出来ない点など
多くの問題点があります。


2.中小企業では、社員の移動も多く、勤続年数は短かったため、いままでは
退職金の支払いもそれほど負担ではありませんでした。しかし、景気が低迷す
る中での転職意欲の低下により、勤続は長期化し、定年退職するケースが多
くなると、それに見合った準備や対策が必要となります。


勤続年数係数は勤続年数が長くなるに従い急激に大きくなるため、支払う退職
金の額も多額となります。


3.適格退職年金などの外部積立で退職金の準備をしている場合、運用環境の
悪化から積立不足が発生し、企業が埋め合わせしなければならない債務が存在
します。


4.退職金の既得権は保護されるので、勤続年数の長い社員がいる会社で現状
を放置しておくと、毎日大きな退職金債務が積みあがっています。こうした企
業様の場合、いますぐ退職金制度の見直しが必要です。問題を先送りしていま
すとそのツケは、より大きなものとなり、「退職金倒産」も十分あり得る話で
す。


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【編集後記】


最近は企業の第3四半期の決算発表や平成20年度通期の業績見通しが発表さ
れ、自動車、電機をはじめとする多くの企業が赤字か、大幅な減益を見込んで
います。


自動車、電機等は、売上に占める輸出の割合が高く、米国、欧州、新興国の需
要の落ち込みと円高が赤字や減益の主たる原因です。


今まで米国が過剰消費で世界の需要を牽引してきましたが、これが金融危機に
伴う景気悪化で雇用不安が起こり、消費が落ち込んでいるのが大きく影響して
います。


今後1年間は米国経済も景気悪化を留める程度で、従来のような景気回復には
まだまだ時間がかかると思います。


日本でも消費が落ち込んでいます。ここは、政府による需要喚起策が欠かせま
せん。定額給付金の消費喚起効果は限定的だと思います。


小学校の耐震化工事や環境対策、太陽光発電等長期的な日本経済の発展が見込
める効果的な需要喚起策が採られることを期待しています。


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