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平成20年-徴収法<労災>問9-D「不服申立て」

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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

4 労働力調査(平成20年平均結果の概要)

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1 はじめに

フォーサイトの基礎講座をご利用されている受験生の方々、
教材、お待たせしております。

昨日、「健康保険法」の収録が完了しました。
この後、編集作業、プレス作業ができましたら、発送になりますので、
もうしばらくお待ちください。

健康保険法、今年の試験に向けて、ご存知の方も多いかと思いますが、
とにかく、改正点が凄いです。
そのため、教材のボリュームが増しておりますので。


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2 過去問データベース

今回は、平成20年-徴収法<労災>問9-D「不服申立て」です。

☆☆======================================================☆☆


事業主が所定の期限までに提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、政府が
確定保険料の額を決定したとき、当該決定処分の取消しに関する訴訟は、当該決定
処分についての異議申立てに対する都道府県労働局歳入徴収官の決定を経た後で
あれば、提起することができる。


☆☆======================================================☆☆

不服申立て」に関する出題です。

労働保険徴収法では、処分に不服がある場合、特別な審査機関に対して審査請求
することができるという仕組みは設けていません。
ですので、処分庁や処分庁の上級庁に対して不服を申し立てることになります。

不服を申し立て、そこで下された決定、裁決に不服があるときは、訴訟を起こす
ことができますが、平成20年-徴収法<労災>問9-Dは、それに関する問題
です。

ということで、次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆


【13-労災10-D】

労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議
申立てに対する厚生労働大臣の決定を経た後でなければ、提起することができない。
労働保険料の額に関する政府の処分とは、事業主が申告書を提出しなかった場合
等において政府が行う概算保険料額の認定決定及び確定保険料額の認定決定の
処分をいいます。

【5-雇保10-B】

概算保険料又は確定保険料についての認定決定に関する取消しの訴えはその認定
決定についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起
することができない。


☆☆======================================================☆☆


【20-労災9-D】ですが、取消しの訴えは、
異議申立てに対する都道府県労働局歳入徴収官の決定を経た後」にできると
しています。

【13-労災10-D】では、
異議申立てに対する厚生労働大臣の決定を経た後」

【5-雇保10-B】では、
審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後」

としています。

そこで、まず、「異議申立て」と「審査請求」という言葉が出てきますが、
この規定に関する「異議申立て」は、処分庁に行うものです。

で、認定決定は都道府県労働局歳入徴収官が行うのですから、
異議申立て」は都道府県労働局歳入徴収官に対して行います。
ですので、厚生労働大臣に対して行うとしている【13-労災10-D】は
誤りです。

そこで、認定決定の処分に関する不服申立てですが、これは二審制です。
都道府県労働局歳入徴収官に異議申立てをし、その決定に不服がある場合には、
厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。

異議申立ての決定に不服がある場合に、その後、いきなり、訴えを提起する
というのは、原則としてできません。

【20-労災9-D】では、できるとしていますので、誤りです。

認定決定の処分、これに不服があるときは、
都道府県労働局歳入徴収官に異議申立てをする。
その決定に不服があるなら、
次は、厚生労働大臣に対して審査請求をする。
その裁決に不服があるなら、
その後、訴えを提起することができます。

ということで、【5-雇保10-B】は正しいですね。

この仕組み、
異議申立て」と「審査請求
「都道府県労働局歳入徴収官」と「厚生労働大臣」
この2つをあれこれと置き換えて誤りにしてくることがあるので、
流れをしっかりと確認しておきましょう。

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3 白書対策

今回の白書対策は、「派遣労働者の就業環境の整備」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P106)。

☆☆======================================================☆☆


労働者派遣事業における派遣労働者の保護>

労働者派遣事業は、派遣労働者の人数で見ても、売上高で見ても、近年伸びが
大きくなっている。労働者派遣事業には、特定労働者派遣事業(その事業者
派遣労働者が常時雇用される労働者のみである場合)と一般労働者派遣事業
特定労働者派遣事業以外)とがあり、前者は届出制、後者は許可制となって
いる。港湾運送業務、建設業務、警備業務、一部を除いた医療関連業務は適用
除外業務となっており、派遣受入期間については、ソフトウェア開発等の政令
で定める26の業務や3年以内の有期プロジェクト業務等には制限がないが、
原則、1年(最長3年)に制限されている。

また、労働者派遣制度は臨時的・一時的な労働力需給調整機能を果たすという
位置づけを担保する観点等から、一定の場合に、派遣先は派遣労働者に対して
雇用契約の申込みをしなければならないなど、派遣労働者の就業環境の整備
等が図られている。


<日雇派遣に対する緊急的対応と労働者派遣制度の在り方についての検討>

労働者派遣事業に関する行政指導の件数については増加しており、2006
(平成18)年度の文書指導件数は、2003年度と比較して約6.3倍となって
いる(指導監督件数は約2.5倍となっている)。

特に、労働者派遣法等の法令違反が少なからず見られるとともに雇用が不安定
などの指摘のある日雇派遣の適正化等を図るため、早急に実施すべき対応として、
2008年に、雇用契約派遣契約の長期化、派遣元事業主の事業状況等に関する
情報公開、派遣元事業主からの日雇派遣の報告等を内容とする指針の策定及び
省令の改正を行った。これと併せて、違法派遣を一掃するための取組みを強化
する「緊急違法派遣一掃プラン」を策定し実施している。また、労働者派遣制度
の根幹に関わる問題については、2008年から厚生労働省で開催している研究会
において検討が進められている。


☆☆======================================================☆☆


労働者派遣事業」に関する記載です。

労働者派遣に関しては、平成20年試験で1問出題されました。

その中には、白書に記載のある「緊急違法派遣一掃プラン」に関する問題も
ありました。

平成20年は、改正があったことから、細かい内容の出題が行われましたが、
その辺に目が行き過ぎて、基本事項を疎かにしないようにしましょう。

たとえば、白書に記載されている
労働者派遣事業には、特定労働者派遣事業一般労働者派遣事業とがあること
・前者は届出制、後者は許可制となっていること
・港湾運送業務、建設業務、警備業務、一部を除いた医療関連業務は適用除外
業務となっていること
など、基本中の基本ですからね。


たとえば、この白書の文章が選択式で

労働者派遣事業は、派遣労働者の人数で見ても、売上高で見ても、近年伸びが
大きくなっている。労働者派遣事業には、特定労働者派遣事業(その事業者
派遣労働者が( A )のみである場合)と一般労働者派遣事業(特定労働者
派遣事業以外)とがあり、前者は( B )制、後者は( C )制となって
いる。港湾運送業務、( D )、警備業務、一部を除いた医療関連業務は適用
除外業務となっており、派遣受入期間については、ソフトウェア開発等の政令
で定める26の業務や3年以内の有期プロジェクト業務等には制限がないが、
原則、1年(最長( E )年)に制限されている。

なんて出題されたら、これらの空欄、当然、埋められるようにしておく必要が
ありますね。

労働に関する一般常識、細かいことが出たときは、それは、正解できなくても、
合否に大きく影響はしませんが、基本事項の出題、これを間違えると、大きな
1点を失ったってことになりかねませんからね。


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4 労働力調査(平成20年平均結果の概要)

今回掲載する労働力調査の結果は「労働力人口比率」です。

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労働力人口比率(15 歳以上人口に占める労働力人口の割合)は、平成20 年
平均で60.2%となり、前年に比べ0.2 ポイント低下し、4年ぶりの低下と
なっています。
男女別にみると、男性は72.8%と0.3 ポイント低下し、11 年連続の低下と
なりました。女性は48.4%と0.1 ポイント低下し、5年ぶりの低下となり
ました。
また、15~64 歳の労働力人口比率をみると、平成20 年平均は73.8%と、
前年に比べ0.2 ポイント上昇し、4年連続の上昇となっています。
男女別にみると、男性は2年連続の85.2%となりました。女性は62.3%と
0.4 ポイント上昇し、6年連続の上昇となりました。


☆☆====================================================☆☆

労働力人口比率については、「労働力率」ともいいます。
この言葉は、【 10-記述 】で、

( A )は、( A )=就業者数+完全失業者数/15歳以上人口によって
計算されるが、我が国の女性の( A )を年齢階級別にみると、出産・育児期
の年齢層で低下した後再び上昇するという、いわゆる( B )カーブを描い
ている。

という出題がありました。
労働経済に関する用語については、記述式や選択式で出題されることがあります
ので、基本的な用語の定義は、ちゃんと確認しておく必要があります。

労働力率の動向については、この記述式で出題されている女性の労働力率、
これに関する出題が多いですね。

たとえば、【 12-3-B】

我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、出産・育児期に低下し、
育児終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわれる。
M字型カーブが示すピークとピークの間の年齢階級で最も労働力率が低く
なるのは1990年代では25~29歳階級である。

というような出題です。
これは、誤りです。
M字型カーブの谷間となる年齢階層は「30~34歳階級」だからです。

ですので、労働力人口比率に関しては、まず、女性の労働力率を押さえて
おくことですね。


【 10-記述 】の答えは
A:労働力率   
B:M字型(又は「M字」)


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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