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計画的付与は毎年行わなければいけないわけではない



2009年2月21日号 (no. 143)
バックナンバー(http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/



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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【計画的付与は毎年行わなければいけないわけではない】
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有給休暇計画的付与は会社にとって義務ではない。


「計画的に付与するんだから、何はともあれ、実施しなければ」
と考える企業もあるようです。



確かに、「計画的」なのですから、「休暇の付与」だけでなく
「付与の実施」も一定間隔で必ず実施するのだと思いがちですよね。



しかし、何が何でも計画的付与を実施しないといけないとなると、
不都合です。



有給休暇の取得率の高い職場で、計画的付与を実施すると、
足りない休暇を企業が補充しないといけません。


この場合、計画的付与は実施しない方が良いですよね。






■「会社の判断により実施しない場合がある」と書く。


まず、計画的付与の趣旨は、「有給休暇の利用を促進する」
という点にあります。


ならば、有給休暇が普段から十分に消化されていて、計画的付与
実施するまでもないと判断したら、その年は計画的付与
しなければよいですよね。


有給休暇の管理表を見ながら、計画的付与を行うかどうかを
決めればよいわけです。


しかし、十分に有給休暇が消化されてるにもかかわらず、
計画的付与をするとなると、「有給休暇の利用を促進する」という
趣旨に合いませんよね。


もう促進されているのですから。




「本条の計画的付与は、会社の判断により実施しないことがあります」

というように就業規則に付け加えてみてはいかがでしょうか。








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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
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こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

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とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

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でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
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