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コラムの泉

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休業手当支払と助成金申請の実務

こんにちは 社会保険労務士の三木です。
梅の花の香りがただよってきそうな今日この頃ですが、現在の経済状況はそんな気分にさせてくれません。当事務所でも助成金受給の相談が後を絶ちません。

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「世界的な金融危機や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。」

これは中小企業緊急雇用安定助成金の説明であり、何度かの条件緩和により漸く現在の姿に落着きました。すでにご存知の方が多いと思いますがここでは実務的な部分をご紹介します。

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☆まず、休業計画を作成し添付書類とともに事前にハローワークに届けます。

様式第1号(1)【休業等実施計画(変更)届】
様式第1号(2)様式第2号(2)…二つの用紙を兼ねています。
雇用調整実施事業所の事業活動及び雇用の状況に関する申出書】

○初回計画時に必要な添付書類

休業協定書または教育訓練を行う場合教育訓練協定書
(過半数以上が加入する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との協定)
   労働者の過半数を代表する者であることの確認
    ・労働組合がある場合、組合員名簿等組合員数を証明する書類
    ・労働組合が無い場合、「委任状」「従業員代表選任書」等
②休業・教育訓練予定(変更)一覧表
  休業・教育訓練計画(変更)届【様式1号(1)】に計画する基となる個人別の計画が確認できるもの。
③会社案内やパンフレット又は法人税確定申告書の写し又は定款の写し
  資本金、事業内容が確認できる資料。→履歴事項全部証明でOK
④会社組織図
  ツリー型のものでOK
労働者名簿
  そのかわりに労働者全員が確認できる、労働者一覧表など。
   (雇用保険番号、雇用保険取得年月日、雇入れ年月日等も確認できる資料)
就業規則および賃金規程
年間休日カレンダー(2年分) 
  所定労働日の確認のため前年及び今年の年間カレンダー
  交替勤務者等年間カレンダー以外の勤務シフトがある場合は、対象者の勤務表も添付
⑧最近3ヶ月及び前年同期の各月ごとの売上高(生産数量)を確認できる資料
  (例:月次損益計算書、売上台帳、月次生産・出荷一覧表など)
  生産指標では、物量での確認によりがたい場合には、売上金額または生産金額などにより生産量要件の確認とします。
労働保険概算・確定保険料申告書及び集計表
  前年に確定した労働保険料の基となる賃金総額により、助成額を算定するため確認します。→事務組合委託の場合は、賃金等報告書および保険料納入通知書

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☆つぎに、休業したら賃金計算期間ごとに下記の書類と添付書類により助成金を申請します。(これを繰り返します。)

様式第5号(1)【休業等 支給申請書】

様式第5号(2)【休業・教育訓練 助成額算定書】

様式第5号(3)【休業・教育訓練】 休業総括表

様式第5号(4)【休業・教育訓練】 個人別休業内訳

様式第5号(6)【残業実績申立書

様式第5号(6)-2【残業実績内訳】

様式第7号(教育訓練受講証明書)

○支給申請時に必要な添付書類

労働者全員の出勤簿又はタイムカード
 休業・教育訓練の実施が確認できるよう明記する必要があります。
賃金台帳
 休業・教育訓練の実施における手当の支払いが確認できるよう明記する必要があります。
   ※初回の支給申請においては、前3ヶ月を含め4ヶ月分を確認します。  
休業手当支給確認書等内訳が確認できる資料
 協定に基づき手当として支給されたこと、休業・教育訓練手当の額、控除の額の内訳が確認できるように明記したもの。
④休業実施(実績)確認表
 計画時に提出した、休業・教育訓練予定(変更)一覧表を基に、実施されたことが確認できるよう、計画された日に実施が無い場合はそれを分かるように明記したもの。
⑤休業日に連続する年次有給休暇特別休暇、業務出張等がある場合はこれを証明できる書類
⑥対象期間における計画(変更)届けの写し

☆実際の申請では提出先のハローワークに詳細をご確認ください。

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【免責条項】

記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載内容によって

生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

三木経営労務管理事務所

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