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特許メモ(とっきょメモ)

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    わかっちゃう! 知的財産用語    No.214

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こんにちは!  わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。


 ☆ 本日の知的財産用語

特許メモ(とっきょメモ)]

 審査官が審査している出願について拒絶理由通知書を出すことな
特許査定をする場合に、その発明のポイントを先行技術と対比し
て簡潔に記載しておくメモのことです。



(1)
 特許出願は審査官が審査します。特許できないと判断された場合
は、その理由(拒絶理由)を記載した拒絶理由通知書が出願人(又
代理人)に送られます。


 そして、この拒絶理由通知は誰でも閲覧することができます。そ
のため、その出願が どの様な先行技術と対比して審査されたのか
を知ることができます。



(2)
 しかしながら、拒絶理由が見つからない場合は、拒絶理由通知
を出すことなく特許査定になります。


 特許査定となると出願人には「特許査定謄本」が送達されますが、
これには審査において検討された内容などについては記載されてい
ません。


 そのため、特許査定謄本を見ただけでは どの様な先行技術と
対比判断されて特許査定に至ったのか わかりません。


 このような場合、審査官は出願に係る発明のポイントを先行技術
と対比して簡潔に記録した「特許メモ」を作成します。



(3)
 この特許メモは閲覧可能となっており、IPDL(特許電子図書
館)でも閲覧可能です。


 出願人だけでなく第三者も閲覧できるので、例えば特許無効の審
判を請求しようとする者が検討資料として利用するようなこともで
きます。



(4)
 特許メモは、審査においてどの様な検討がされたのかを示すこと
ができるので、審査の客観性や透明性を図るという目的もあります。


      ☆              ☆

[関連事項と経験談]

(1)
 出願人は上申書を提出することにより、特許メモに対して意見を
提出することができます。そして、この上申書も閲覧の対象となり
ます。


 但し、この上申書特許査定後、つまり審査の終了後に提出され
ることになるので、審査官はその内容を考慮の対象としません。


 つまり審査官に見てもらうために提出するというよりも、特許
モを閲覧する第三者に一緒に閲覧してもらうために提出するという
意味合いが強いと思います。



(2)
 特許庁の「審査ハンドブック」には

 『特許メモは、審査官が判断の客観性・透明性の担保や第三者に
 よる特許査定後の情報提供等に資するために必要と判断した場合
 に作成する。』

と書いてありますので、拒絶理由通知書を出すことなく特許査定す
る場合でも、審査官の「判断」によっては特許メモが作成されない
場合もあるのかもしれません。

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 「わかっちゃう! 知的財産用語」

  発行   西川特許事務所 ( http://www.jpat.net/
       兵庫県西宮市東山台3丁目9-17  
       電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821 
  発行人  弁理士 西川 幸慶  pat@jpat.net
   
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  (C) 2009 Nishikawa Yukiyoshi 
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[編集後記]

 子供の誕生日に、得点が自動計算できる電気式ダーツを買って
やろうと思って、ネット通販で探してみました。

 「電気式」の部分の表記がメーカーやショップにより 違うのが
面白かったです。

「エレクトロ」、「エレクトリック」、「エレクトニック」、
「エレクトロニク」、「エレクトロニック」、
「エレクトロリック」、「エレクトロニカル」、
「エレクトロニクス」、「エレキ」、「電子」

などの表記がありました。

 これだけ色々な表記があると、ショップさんは検索エンジン対策
が大変でしょうね。

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