2009年3月26日号 (no. 173)
バックナンバー(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【タイムカードを打刻するタイミング】
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■どこからどこまでが勤務なのか。
始業時には、いつの時点からタイムカードを打刻するのか。
また、
終業時には、いつまでにタイムカードを打刻するのか。
タイムカードを使って時間管理していると、この打刻タイミングについて
悩むことがありますよね。
労働基準法では、「
使用者の指揮命令下にある状態」が
勤務時間と
判断されるわけです。
労働基準法の判断基準はこの程度しかありません。
ですから、現場で働く人が悩むのも無理はありませんよね。
タイムカードの打刻に関しては、
「始業前の更衣時間や掃除などは
勤務時間に含まれるのかどうか」
「終業後の打刻は、更衣前か更衣後か、もしくは退社直前か」
という点が問題となります。
■会社に入ってから出るまでが
勤務時間なのですが、、、
タイムカードの打刻時期については、
労働基準法を読んでも、
具体的な基準がないため困ることがありますよね。
公的な
通達を読めば、少しぐらいは手がかりがありますが、
それでも十分とは思えません。
となると、
「
使用者の指揮命令下にある状態」にあるかどうか、「時間的に拘束
されているかどうか」というような点から判断するしかありません。
いわゆる「実態判断」です。
実際に指揮命令下にあるのか、また、時間拘束されているのかを
「実質的に」判断するわけです。
例えば、更衣時間は、
一般に、通常必要と考えられる程度の更衣ならば
勤務時間に含めない、
という判断をしても差し支えないようです。
エプロンを着ける、社用のジャケットを着る、白衣を着る(料理を担当
する人など)、長靴を履く、、、
などは
勤務時間に含めないのが「一般的」です。
しかし、「一般に」という判断ですから、法的に厳密とは限りません。
更衣時間を
勤務時間に含めないという扱いをしても、ただちに法違反など
とはなりませんが、時間管理上は厳密さを欠いていますよね。
会社に行って、ロッカールームに入って、ゴソゴソと着替えるわけですから、
会社の管理下にあることは確かですよね。
ただ、「指揮命令下にあるか」というと、微妙です。
指揮命令下にあると判断するのは妥当ですし、また、指揮命令下にないと
判断することも可能ではあります。
現場では、更衣時間を
勤務時間に含めないのは「厳密ではないけれども、
許容している」のが実情ではないでしょうか。
勤務時間の単位も、以前は30分単位でしたが、今では15分単位が主流ですよね。
ここでも、本来は1分単位で管理するのが正しいのですが、15分というまとまり
で管理することを「許容している」わけです。
ゆえに、タイムカードの打刻時期は会社によって違いがあり、他社と自社が
異なっていても、その違いが直ちに法違反などと判断されるものではない
ということです。
一般常識で判断するべき場面なのかもしれませんね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日テーマ【タイムカードを打刻するタイミング】
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■どこからどこまでが勤務なのか。
始業時には、いつの時点からタイムカードを打刻するのか。
また、
終業時には、いつまでにタイムカードを打刻するのか。
タイムカードを使って時間管理していると、この打刻タイミングについて
悩むことがありますよね。
労働基準法では、「使用者の指揮命令下にある状態」が勤務時間と
判断されるわけです。
労働基準法の判断基準はこの程度しかありません。
ですから、現場で働く人が悩むのも無理はありませんよね。
タイムカードの打刻に関しては、
「始業前の更衣時間や掃除などは勤務時間に含まれるのかどうか」
「終業後の打刻は、更衣前か更衣後か、もしくは退社直前か」
という点が問題となります。
■会社に入ってから出るまでが勤務時間なのですが、、、
タイムカードの打刻時期については、労働基準法を読んでも、
具体的な基準がないため困ることがありますよね。
公的な通達を読めば、少しぐらいは手がかりがありますが、
それでも十分とは思えません。
となると、
「使用者の指揮命令下にある状態」にあるかどうか、「時間的に拘束
されているかどうか」というような点から判断するしかありません。
いわゆる「実態判断」です。
実際に指揮命令下にあるのか、また、時間拘束されているのかを
「実質的に」判断するわけです。
例えば、更衣時間は、
一般に、通常必要と考えられる程度の更衣ならば勤務時間に含めない、
という判断をしても差し支えないようです。
エプロンを着ける、社用のジャケットを着る、白衣を着る(料理を担当
する人など)、長靴を履く、、、
などは勤務時間に含めないのが「一般的」です。
しかし、「一般に」という判断ですから、法的に厳密とは限りません。
更衣時間を勤務時間に含めないという扱いをしても、ただちに法違反など
とはなりませんが、時間管理上は厳密さを欠いていますよね。
会社に行って、ロッカールームに入って、ゴソゴソと着替えるわけですから、
会社の管理下にあることは確かですよね。
ただ、「指揮命令下にあるか」というと、微妙です。
指揮命令下にあると判断するのは妥当ですし、また、指揮命令下にないと
判断することも可能ではあります。
現場では、更衣時間を勤務時間に含めないのは「厳密ではないけれども、
許容している」のが実情ではないでしょうか。
勤務時間の単位も、以前は30分単位でしたが、今では15分単位が主流ですよね。
ここでも、本来は1分単位で管理するのが正しいのですが、15分というまとまり
で管理することを「許容している」わけです。
ゆえに、タイムカードの打刻時期は会社によって違いがあり、他社と自社が
異なっていても、その違いが直ちに法違反などと判断されるものではない
ということです。
一般常識で判断するべき場面なのかもしれませんね。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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