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「休日出勤」という名称が誤解を招く。


2009年3月28日号 (no. 175)
バックナンバー(http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/



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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【「休日出勤」という名称が誤解を招く。】
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■それは休日出勤なのか


「休みの日の仕事をしたら、それは休日勤務だ」と直感的に
理解している方もいらっしゃるのではないでしょうか。



確かに、土日休みの週休2日制だと、土曜日、日曜日、どちらの
日に出勤しても休日出勤です。

休日と決めている日に仕事をしたのですから、間違いなく休日勤務ですよね。



ただ、会社で「休日出勤」と扱っていてるからといって、
労働基準法でも「休日出勤」になるとは限りません。


なぜならば、会社の休日には法定外の休日も含むことが多いですので、
労働基準法休日とは異なることがあるからです。








労働基準法休日は「法定休日」だと意識する。


通常、休日出勤となると、休日手当てを意識することになりますよね。


休日に仕事したんだから、手当てがあるはずだ」と。

確かに、法定休日に勤務したならば、手当てを支給せよ
というのがルールです。



しかし、ご存知の方も多いはずですが、「法定外」の休日
対しても休日手当てが必要なわけではありません。


あくまで法定休日は週1日なのですから、それ以外の休日
勤務したとしても休日勤務とはならないのです(あくまで
労働基準法上」は)。



例えば、土曜と日曜が休日ならば、このどちらかが法定休日
なりますよね(もちろん、土曜・日曜以外に法定休日を設定
している会社もあります)。

となると、2日のうち1日出勤してたとしても、休日勤務には
ならないわけです。


ただ、2日とも出勤すれば、その内1日は休日勤務になる「かも」
しれません。

その週に、たまたま祝日があって、その祝日が休みになっている
ならば、土日に出勤しても休日勤務にはなりません。




ゆえに、「週1日の法定休日に出勤した場合には休日勤務」という
ように限定して「休日勤務」という用語を使うと誤解を招きにくくなる
はずです。


「休みの日に勤務した=休日勤務」と単純に理解しない方が良いかも
しれませんね。









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