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有給休暇を会社が推奨することはできるか


2009年4月4日号 (no. 182)
バックナンバー(http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/



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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【有給休暇を会社が推奨することはできるか】
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■「おすすめ日」を設定する。


日曜日が定休日の会社で、金曜日や土曜日に「有給休暇取得のおすすめ日」を
設定することがあるようです。

これを「有給休暇推奨日」と呼ぶ会社もあるようです。



推奨日を設定するということは、有給休暇をコンスタントに消化しようという
会社側の工夫なのでしょう。

なかなか、良い工夫ですよね。


一般に、有給休暇は使いにくいという雰囲気が出やすいものですから、会社側で
有給休暇を使えと煽るのはむしろ望ましいです。



では、日程を特定して有給休暇を推奨することは可能なのでしょうか。

有給休暇は自由利用を原則としているので問題となります。







■強制力がなければ推奨も可能。


結論から言えば、推奨日を設けること自体は構いません。

ただし、推奨日に有給休暇を取得することを強制することはダメです。



例えば、「有給休暇推奨日に会社へ出社することは禁止します」というような
ルールを設けて強制するのは避けなければいけません。



ただ、有給休暇の推奨日を設けて取得を促進するのは好ましいことですので、
ぜひ進めて欲しいです。

言うなれば、「推奨はOKだが、強制はNG」ということです。



金曜日や土曜日に推奨日を設ければ連休を作りやすくなりますので、
なお好ましいです。



何らかの工夫でもって、有給休暇の取得に伴う心理的障壁を取り除くのは有効です。


有給休暇を使わないのは心理的障壁(周りの人が使っていないとか、上司が
使っていないとか、会社が有給休暇について説明していない)が主な理由です
から、推奨日の設定はオススメです。











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タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
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そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
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の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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