2009年4月8日号 (no. 186)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【休業協定書の休業手当の支給率は何%にするのが一般的?】
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■休業手当の支給率は何%が良いですか?
雇用安定助成金を利用する際には、休業を実施して、休業手当を支払った
という実績が必要ですね。
助成金を使う際の必要書類である休業協定書に、休業手当の支給率を記入する
部分があるのですが、この支給率の設定で悩む会社もあるようです。
例えば、休業協定書の見本や休業手当の計算見本を見ると、基本給85%、
基本給以外の手当ては100%となっているようです(都道府県によって違いがあります)。
ただ、これはあくまで見本ですから、自社にとって休業手当の支給率は何%が
妥当なのかが疑問ですよね。
労働基準法26条には、60%以上としか書かれていませんから決めにくいと
感じるところです。
■60%~100%の間で会社が決める。
休業手当の支給率をどう決めるかと言われれば、「好きに決めて良い」
というのが答えになります。
と言っても、自由にどうぞと言われると困る人も多いはず。
一般には、80%前後で決めるのが通例のようです(あくまで通例ですから、
強制ではない)。
なるべくキャッシュアウトを防ぎたいと考えるならば、60%に設定しますし、
ある程度キャッシュに余裕があるならば、もう少し支給率を上げるという
決め方になります。
ただ、休業手当の支給率が高ければ高いほど、助成金の額も多くなりますから、
一概に支給率を低くすれば良いとは言い切れません。
助成金の1日の上限額は7,730円ですから、ここから逆算して休業手当の支給率を
決めるのも有益ではないでしょうか。
■蛇足ですが、、、
最近では、中小企業緊急雇用安定助成金の助成率を80%から90%に変更する
ことも可能になっていますね。
具体的には、過去6ヶ月の間で、雇用変動(解雇)がほとんどなければ、80%の
上乗せとしてさらに10%分が支給される仕組みです。
詳しい内容は、「雇用維持事業主申告書」というキーワードで検索すると必要な
情報が出てきます。
助成金の申請時(計画書の提出時ではない)に、上記の申告書を添付すれば、
受付をしてもらえます。
ぜひ、使ってみてください。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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