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就業規則の作り方~採用(4)~労働条件の明示

労働基準法では①労働契約の締結時に労働条件を明示すること、②賃金など一定の事項については書面により明示することを義務づけています。

労働条件の明示は労基法上の義務ですが、「言った、言わない」というトラブルを避けるという意味もあります。
トラブルのない、適切な労務管理という点でも、書面できちんと示すことが重要です。

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http://www.hrm-solution.jp/posts/post24.html

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