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THE助成金!中小企業緊急雇用安定助成金(教育訓練)

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☆ *∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★

第78号 [2009/4/15]

発行: ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net

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★☆インデックス★☆      

 ■1 ごあいさつ

   ■2 「知って得する!」 社長さん編
THE助成金中小企業緊急雇用安定助成金(教育訓練)

■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°


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■1 ごあいさつ
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「ヒト」に関することの多い季節のため
このご時勢にお仕事をたくさんいただいています。

眉間の皺が、くっきりと深く!なってきていますが、
お仕事のオファーには心底、ありがたいことと感謝し、
「頼んで良かった」「聞いてもらってよかった」と感じていただける仕事を
今日もしてまいります。 

社長さんや働くみなさんのお役に立てそうなこぼれ話などを
社長さん向けと働くみなさん向けの交互に
第1、第3水曜日 お昼12時に配信しています。
今後ともひらの事務所のメルマガをどうぞよろしくお願いいたします。

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■2 「知って得する!」 社長さん編
THE助成金中小企業緊急雇用安定助成金(教育訓練)
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中小企業緊急雇用安定助成金
平成20年12月雇用調整助成金制度を見直し、
中小企業緊急雇用安定助成金制度を創設しました。
(当面の間の措置と言われています。)

世界的な金融危機や景気の変動などの経済上の理由による
企業収益の悪化から生産量が減少し、
事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、
その雇用する労働者を一時的に休業、
教育訓練又は出向をさせた場合に、
休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。

【主な受給の要件】
(1)[1]最近3ヶ月の売上高または生産量等が
   その直前3ヶ月又は前年同期比で減少していること。
   [2]前期決算等の経常利益が赤字であること
   ([1]の生産量等が5%以上減少している場合は不要。)

(2)従業員の全一日の休業または
   事業所全員一斉の短時間休業を行うこと

平成21年2月6日から当面の期間にあっては、
   
当該事業所における対象被保険者等ごとに

1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても

助成の対象となっています。


(3)3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと


【受給額】
○休業等

休業手当相当額の4/5(上限あり)

支給限度日数:3年間で300日
(最初の1年間で200日分まで)

教育訓練を行う場合は
上記の金額に1人1日6,000円を加算

出向
出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)


3月30日付で
要件によっては、助成金額が休業手当相当額の9割
となることもあります。



【申請書類 (教育訓練)】
○ 雇用保険適用事業所台帳
○ 休業等実施計画(変更)届 様式第1号(1)
○ 雇用調整実施事業所の事業活動及び雇用状況に関する申出書
  様式第1号(2)
○ 就業規則・・・ない場合は雇い入れ通知書労働契約書など
○ 給与規程・・・賃金締切日、賃金構成を確認
○ 年間休日カレンダー
○ 対象被保険者ごとの勤務日程表・・・交代制勤務の場合
○ 会社案内
○ 登記簿謄本
○ 会社組織図
○ 労働者名簿
○ 受給要件(1)[1]を確認できる書類・・・月次損益計算書総勘定元帳など
○ 受給要件(1)[2]を確認できる書類・・・損益計算書、納税証明書
○ 教育訓練協定書
○ 委任状・・・労働組合がない場合に必要
○ 労働者代表選任届・・・労働組合がない場合に必要
○ 教育訓練実施予定表
○【自社内訓練の場合】
・ 教育訓練実施施設の略図、見取り図
・ 通常実施している教育訓練の状況を示す書類(写)
・ 教育訓練指導員(講師)の職務経歴書等
○【事業主団体等に委託して実施する教育訓練の場合】
・教育訓練委託書(写)
・教育訓練指導員(講師)の職務経歴書
○ 【その他教育訓練の場合】
・入学申込書、カリキュラム等(写)

東京都内は上記のものが初回に必要なようです。

実施の2週間前を目安にハローワークに提出してください、
となっています。

すべてが揃わない、時間がないというような場合は
ハローワークにご相談ください、とのこと。

こちらから様式がダウンロードできるようになっています。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a04-1.html


休業版はメルマガ74号でご案内しております。


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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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 ひらの事務所の顧問契約のサービスの一つに
「元気のないときに応援します!」というサービスがあります。
実は、意外と関与先様から、このご利用が多いこともありますが、
4月に入ってから、ひらの事務所にとっては“未曾有”のアポ件数をこなし、
たくさんの方とご面会させていただいてきております。

 「やっぱり誰かと話をする」って楽しい!!と話の内容は恐ろしく
辛気臭いこともありますが、お相手から得る「私の知らない何か」は宝物に
なっています。
  今日もご新規のお客様とご面会の予定、嬉しい限りです。
  ワクワク感を大切にいい仕事をしていきたいと思います。

       第78号もお読み頂きありがとうございました。
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■発行:ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net
 
ブログもしています⇒『ひらの社会保険労務士事務所のブログ』
                  http://ameblo.jp/hiranojimusyo/

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