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定年退職直前に付与される有給休暇をいかに取り扱うか。

2009年4月23日号 (no. 201)
バックナンバー(http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/



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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【定年退職直前に付与される有給休暇をいかに取り扱うか】
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■「一気に使いたいという要望」と「会社のオペレーション」とのバランス。



ある会社に、もうすぐ(現時点から2ヵ月後と仮定)定年退職する社員さん
がいるとします。


また、この社員さんは、現時点で40日の有給休暇を残していると仮定します。


さらに、1ヵ月後には、20日の有給休暇を新たに付与されるという予定が
あるとしましょう。



この場合に、社員さんが、「在職中に、残っている40日の休暇と、その後の
20日を全て使いたい」と希望したらどのようの対応するべきでしょうか。


ただ、60日の休暇となると、おおよそ3ヶ月は休む(月20日程度の勤務
と仮定します)ということになりますから、大規模な会社ならば対応できるかも
しれませんが、中小規模の会社だと、おそらく困るのではないでしょうか。


代替人員が確保できるかどうか分からないこともあるでしょうし、新規に人を
採用する必要があるかもしれません。


また、時期変更権を使うための時間的余裕もありません(もうすぐ定年退職
ですから)。



何とか切り抜ける方法を考えなければいけませんよね。



ただし、有給休暇を使わせずに退職させるという選択肢はナシですよ
(ルール違反ですからね)。









定年退職というイベントを利用する。


結論を先に言えば、「在職中の消化」と「定年退職時の休暇買い取り」を
組み合わせて乗り切るのが妥当だと私は考えます。


幸いにも、在職のまま大量の有給休暇を取り扱うという場面では
ありませんので、退職というイベントを利用して今回のトラブルを乗り切る
という選択になります。


ただ、人によっては、「有給休暇の買取りを事前に予定するのは避けるべき
では?」との意見もあるでしょう。


確かに、有給休暇は買い取るために存在する休暇ではなく、心身のリフレッシュ
をするために設けられた休暇ですから、買い取るという処理自体が好ましく
ありません(時効消滅時や退職時に買い取るのはOKだとしても、やはり
なるべく避けるべきです)。



しかし、会社のオペレーション上、どうしても全ての休暇を消化できない
となると、社員さんにとっては不都合ですよね。


在職中の消化に拘れば、消化できないまま退職してしまうことになりますから、
やはり今回は「通常消化」と「買取り」を組み合わせて対応するのが
会社にとっても社員さんにとっても望ましい結果を得られるはずです。



そこで、在職中に可能な範囲で消化できる休暇は消化し、残りの有給休暇
割り増した賃金で買い取るのも有効な方法ではないでしょうか。


例えば、普通に有給休暇を使用したときの賃金が60%だとすれば、今回の
買い取り部分に関しては10ポイント上乗せして、70%の賃金を支払うのも
良いのではと思います。


本来ならば在職中に消化すべきところを、会社のオぺレーションの都合で、
全てを消化できなかったのですから、お詫びとして割り増し賃金有給休暇
買い取るというものです。


退職時における有給休暇の買取りは、「違法とは言えないが好ましくはない」
方法ですが、今回のように、会社と社員さんの利益をバランスさせるために
使うならば、有力な選択肢にはなりえるということですね。









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タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
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Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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