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就業規則の作り方~採用(6)~試用期間(2)

試用期間は、あらかじめ期間を定めなければなりません。

この期間は、前回お話した通り、「解約権留保付の労働契約」期間。
働く人にとっては、不安定な期間です。

そのため、「従業員としての適格性を判断できるまでの期間とする」というような、終期のはっきりしない定めは許されません。

では期間はどのぐらいにするか?

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http://www.hrm-solution.jp/posts/post27.html

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