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就業規則の作り方~採用(7)~試用期間(3)

試用期間が満了した場合、会社は次のいずれかの判断をします。
1)正式採用する
2)本採用拒否とする(留保解約権の行使、つまり解雇

ただ、こんな場合どうするか?

・能力や勤務態度など、従業員としての適格性に疑問符がつく
・しかし、教育指導によっては改まる可能性も残されている
・見所もあるので、もう少し様子を見たい

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http://www.hrm-solution.jp/posts/post29.html



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