時間外労働にはある一定の限度時間があります。
一般的には1ヶ月
45時間、1年3
60時間(3ヶ月超の1年単位
変形労働時間制採用の場合は、1ヶ月42時間、1年320時間)までとなっています。
しかし、どうしても超えてしまう場合、
特別条項付き
36協定を結ぶことにより一定の期間について延長することができます。
(例文)
「一定期間についての延長時間は1ケ月30時間とする。ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期が逼迫したときは、労使の協議を経て、1ケ月50時間、1年450時間までこれを延長することができる。この場合、延長時間をさらに延長する回数は、6回までとする。」
この場合、次の要件を満たしていることが必要です。
・原則として延長時間(限度時間以内の時間)を定めること。
・限度時間を超えて
時間外労働を行わなければならない特別の事情をできるだけ具体的に定めること。
・一定期間の途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続を、協議、通告、その他具体的に定めること。
・限度時間を超える一定の時間を定めること。
以下、行政解釈より
「特別の事情」は、臨時的なものに限ること。
この場合、「臨時的なもの」とは、一時的又は突発的に
時間外労働を行わせる必要があるものであり、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるものであって、具体的な事由を挙げずに、単に「業務の都合上必要なとき」又は「業務上やむを得ないとき」と定める等恒常的な長時間労働を招くおそれがあるもの等については、「臨時的なもの」に該当しないものであること。
「特別の事情」は「臨時的なもの」に限ることを徹底する趣旨から、
特別条項付き協定には、1日を超え3箇月以内の一定の期間について、原則となる延長時間を超え、特別延長時間まで
労働時間を延長することができる回数を協定するものと取り扱うこととし、当該回数については、特定の
労働者についての
特別条項付き協定の適用が1年のうち半分を超えないものとすること。
回数の定め方としては、次のようなものがあります。
「(限度時間を超える期間、時間につき)1箇月50時間まで延長することができることとする。この場合、延長時間をさらに延長する回数は、6回までとする。」
「(限度時間を超える期間、時間につき)3箇月150時間まで延長することができることとする。この場合、延長時間をさらに延長する回数は、2回までとする。」
「特別の事情」については、できる限る詳細に協定を行い、届け出るよう指導することとしている。
「特別の事情」の例(臨時的と認められるもの)
1. 予算、
決算業務
2. ボーナス商戦に伴う業務の繁忙
3. 納期の逼迫
4. 大規模なクレームへの対応
5. 機械のトラブルへの対応
臨時的と認められないもの
1. (特に事由を限定せず)業務の都合上必要なとき
2. (特に事由を限定せず)業務上やむを得ないとき
3. (特に事由を限定せず)業務繁忙なとき
4.
使用者が必要と認めるとき
5. 年間を通じて適用されることが明らかな事由
提出された協定に回数の定めがない場合は、「特別の事情」が「臨時的なもの」であることが協定上明らかである場合を除き、限度基準に適合しないものとして必要な助言及び指導の対象となるものであること。
(H15.10.22基発第1032003号)
監督署への届出に当たっては、上記のような例文を
時間外労働・休日労働に関する協定届け(様式第9号など)の余白の部分に記載、または別紙に記載し添付、協定書の条文として記載し協定届に添付します。
◆事務所関連サイト
http://www.sr-muraoka.com/
http://www.hakenkyoka.net/
時間外労働にはある一定の限度時間があります。
一般的には1ヶ月45時間、1年360時間(3ヶ月超の1年単位変形労働時間制採用の場合は、1ヶ月42時間、1年320時間)までとなっています。
しかし、どうしても超えてしまう場合、特別条項付き36協定を結ぶことにより一定の期間について延長することができます。
(例文)
「一定期間についての延長時間は1ケ月30時間とする。ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期が逼迫したときは、労使の協議を経て、1ケ月50時間、1年450時間までこれを延長することができる。この場合、延長時間をさらに延長する回数は、6回までとする。」
この場合、次の要件を満たしていることが必要です。
・原則として延長時間(限度時間以内の時間)を定めること。
・限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情をできるだけ具体的に定めること。
・一定期間の途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続を、協議、通告、その他具体的に定めること。
・限度時間を超える一定の時間を定めること。
以下、行政解釈より
「特別の事情」は、臨時的なものに限ること。
この場合、「臨時的なもの」とは、一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要があるものであり、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるものであって、具体的な事由を挙げずに、単に「業務の都合上必要なとき」又は「業務上やむを得ないとき」と定める等恒常的な長時間労働を招くおそれがあるもの等については、「臨時的なもの」に該当しないものであること。
「特別の事情」は「臨時的なもの」に限ることを徹底する趣旨から、特別条項付き協定には、1日を超え3箇月以内の一定の期間について、原則となる延長時間を超え、特別延長時間まで労働時間を延長することができる回数を協定するものと取り扱うこととし、当該回数については、特定の労働者についての特別条項付き協定の適用が1年のうち半分を超えないものとすること。
回数の定め方としては、次のようなものがあります。
「(限度時間を超える期間、時間につき)1箇月50時間まで延長することができることとする。この場合、延長時間をさらに延長する回数は、6回までとする。」
「(限度時間を超える期間、時間につき)3箇月150時間まで延長することができることとする。この場合、延長時間をさらに延長する回数は、2回までとする。」
「特別の事情」については、できる限る詳細に協定を行い、届け出るよう指導することとしている。
「特別の事情」の例(臨時的と認められるもの)
1. 予算、決算業務
2. ボーナス商戦に伴う業務の繁忙
3. 納期の逼迫
4. 大規模なクレームへの対応
5. 機械のトラブルへの対応
臨時的と認められないもの
1. (特に事由を限定せず)業務の都合上必要なとき
2. (特に事由を限定せず)業務上やむを得ないとき
3. (特に事由を限定せず)業務繁忙なとき
4. 使用者が必要と認めるとき
5. 年間を通じて適用されることが明らかな事由
提出された協定に回数の定めがない場合は、「特別の事情」が「臨時的なもの」であることが協定上明らかである場合を除き、限度基準に適合しないものとして必要な助言及び指導の対象となるものであること。
(H15.10.22基発第1032003号)
監督署への届出に当たっては、上記のような例文を時間外労働・休日労働に関する協定届け(様式第9号など)の余白の部分に記載、または別紙に記載し添付、協定書の条文として記載し協定届に添付します。
◆事務所関連サイト
http://www.sr-muraoka.com/
http://www.hakenkyoka.net/