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就業規則の作り方(22)~休日、代休、休日振替

会社は働く人に休日を与えなくてはなりません。
労働基準法休日は次のように定められています。

(休日)
第36条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

つまり休日は、「毎週1日以上、または4週4日以上」与えなくてはならないわけです。

「1週間」をいつからいつまでにするかは会社の自由ですが、就業規則などで特定しておかなくてはなりません。特定がない場合は、日曜日から土曜日までの暦週となります。
また、「4週間」については、起算日を決めておかなくてはなりません。

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社会保険労務士法人ヒューマンキャピタルホームページ
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