2009年5月16日号 (no. 224)
バックナンバーはこちら(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【土日祝日割増の日に
有給休暇を使ったら給与も割増になるか】
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■通常よりも割増の給与になっている日に
有給休暇を取得すると、、、
突然ですが、、、
例えば、通常だと時給1,000円であるが、土日祝日は20%割り増して1,200円に時給が上がる会社があるとします。
なお、補足しますと、この場合の割り増しとは、土日祝日が忙しいために存在するものであって、時間外や深夜、
休日などの割増ではありません。
さて、そこで、割増給与になっている土曜や日曜、または祝日に
有給休暇を取得したとしたら、その休暇日の給与はどうなるのでしょうか。
土日祝日は割増給与であり、その日に
有給休暇を取得したのだから、割り増した1,200円を基準に給与を支給するべきなのでしょうか。
それとも、
休暇であって、土曜日や日曜日、もしくは祝日には実際に勤務していないのだから、割増部分は除いて、正味の時給である1,000円を基準にして給与を支給すべきなのでしょうか。
さて、どちらでしょうか。
■休暇に
割増賃金は要らない。
結論を先に言えば、答えは後者です。
つまり、「割増部分は除いて、正味の時給である1,000円を基準にして給与を支給すべき」となります。
今回の割増給与は、「当社は、土日祝日が忙しいので、他の平日と土日祝日が同じ時給では不公平感が出るので、土曜日と日曜日、および祝日に限定して時給を20%上げています」という点が存在理由です。
つまり、今回の割増給与は、「土日祝日に働いたという事実に対して支払われる」ものであって、たとえ土日祝日であっても、休暇として実際に勤務していないならば、割増給与は支給しないと判断するわけです。
他の例を挙げれば、
交通費と同じと考えれば分かりやすいでしょうか。
現実に、実際に出勤していなければ、
通勤費も不要になりますよね。
(ただし、月単位で
通勤定期券を使っている場合は除きます)
ゆえに、今回の場面でも、割増対象の土日祝日に実際に出勤していないのだから、割増も不要となるわけです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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■通常よりも割増の給与になっている日に有給休暇を取得すると、、、
突然ですが、、、
例えば、通常だと時給1,000円であるが、土日祝日は20%割り増して1,200円に時給が上がる会社があるとします。
なお、補足しますと、この場合の割り増しとは、土日祝日が忙しいために存在するものであって、時間外や深夜、休日などの割増ではありません。
さて、そこで、割増給与になっている土曜や日曜、または祝日に有給休暇を取得したとしたら、その休暇日の給与はどうなるのでしょうか。
土日祝日は割増給与であり、その日に有給休暇を取得したのだから、割り増した1,200円を基準に給与を支給するべきなのでしょうか。
それとも、
休暇であって、土曜日や日曜日、もしくは祝日には実際に勤務していないのだから、割増部分は除いて、正味の時給である1,000円を基準にして給与を支給すべきなのでしょうか。
さて、どちらでしょうか。
■休暇に割増賃金は要らない。
結論を先に言えば、答えは後者です。
つまり、「割増部分は除いて、正味の時給である1,000円を基準にして給与を支給すべき」となります。
今回の割増給与は、「当社は、土日祝日が忙しいので、他の平日と土日祝日が同じ時給では不公平感が出るので、土曜日と日曜日、および祝日に限定して時給を20%上げています」という点が存在理由です。
つまり、今回の割増給与は、「土日祝日に働いたという事実に対して支払われる」ものであって、たとえ土日祝日であっても、休暇として実際に勤務していないならば、割増給与は支給しないと判断するわけです。
他の例を挙げれば、交通費と同じと考えれば分かりやすいでしょうか。
現実に、実際に出勤していなければ、通勤費も不要になりますよね。
(ただし、月単位で通勤定期券を使っている場合は除きます)
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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残業で悩んでいませんか?
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法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
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例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
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『残業管理のアメと罠』
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