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有期雇用契約を更新すると有給休暇は消える?




2009年5月24日号 (no. 232)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/






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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【有期雇用契約を更新すると有給休暇は消える?】
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■6ヶ月到達前に契約を更新して、有給休暇を回避している。



中には、有期の雇用契約を締結して、6ヶ月に到達する前に次回の契約更新を行い、有給休暇が付与されないようにしている会社もあるのではないでしょうか。



有給休暇の制度では、6ヶ月を経過すれば、10日(比例付与ならばもう少し減ります)の休暇が付与されます。

そのため、6ヶ月に到達する前に雇用契約を更新すれば、新たな契約の始まりとして、勤続期間がリセットされることを会社が利用しているんですね。


ただ、契約更新といっても、以前の契約内容とほぼ同等であり、契約契約の時間的な間(旧契約から新契約までの時間差のこと)もあまり無いにもかかわらず、有給休暇の勤続期間だけリセットするのは卑怯な方法ですよね。


働く側にとって、こんな「ズルい取り扱い」には納得がいきませんよね。








■「事実上、雇用契約が継続しているかどうか」が判断のポイント。



事実上、以前の契約が実質的に継続していると判断できるならば、有給休暇の勤続期間はリセットされません。


契約と新契約を比べて、「契約内容がほぼ同じ」であり、「旧契約から新契約に切り替えるまでの時間差がほとんど無い」ならば、勤務は継続しているとするわけです。


ちょっとだけ間隔を置いて契約を更新して、新規の契約を偽装することはダメだということです。



ただし、有期雇用契約を複数回繰り返すことで、雇用契約が期間の定めのないものに転換するとまでは言えません(ここは意見や判断が分かれるポイントです)。




もちろん、契約内容が全面的に変わるとか、旧契約から新契約に切り替えるまでの時間差が数ヶ月に及んでいるならば、勤続期間は切断されることもあります。



有期雇用契約の勤続期間が継続しているかどうかという点については、客観的な基準に乏しいですから、「実態で判断する」しかありませんね。










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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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