2009年6月13日号 (no. 252)
バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
■3分労働ぷちコラム
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
本日テーマ【時間単位の有給休暇は「可能」です】
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■半休は良くて、時間有給はダメ??
未だに、「今現在では、時間単位で有給休暇を使うことはできません」という人がいますね。
本当でしょうか?
本当に時間単位で有給休暇を使うことはできないのでしょうか。
現状では、半日有給休暇は可能ですよね。
しかし、時間単位の有給休暇はダメなのでしょうか。
この両者を分ける基準は何なのでしょう。
半日ならば良いが、時間単位はダメという基準はあるのでしょうか。
時間単位がダメならば、半日単位もダメになるべきなのではないでしょうか。
しかし、片方はダメで、もう片方は許されているわけです。
不思議な状況ですよね。
■時間単位有給の先行事例はある。
結論から言えば、「時間単位で有給休暇を使う」ことは可能です。
その理由は2つあります。
1、半日と時間単位を分ける基準が無い。
2、時間単位の有給休暇を採用している企業が現実にある。
以上の2点により、時間単位で有給休暇を使うという結論を導きます。
中には、「改正労働基準法が試行されれば、時間単位の有給休暇が可能だが、今現在はできない」と言っている人がいますが、それは違います。
何も改正労働基準法を使わずとも、時間単位の有給休暇は可能です。
1つ目の理由は先ほど説明しました。
「半日は良くて、なぜ時間単位はダメなのか」という点について理由がありません。
また、時間単位の有給休暇を否定するならば、半日単位での有給休暇も否定すべきです。
しかし、現実には半日だけが許されてしまっています。
2つ目の理由については、TOTO株式会社の採用事例があります。
2008年8月11日月曜日、日本経済新聞日刊11面にて、時間単位の有給休暇について書かれています。
日経新聞の内容については、図書館に置いている新聞のバックナンバーや、日経テレコン21で調べると分かります。
小さな記事ですから、ザッと目を滑らせていると、見過ごします。
このように、時間単位の有給休暇については、すでに企業で採用されています。
確かに、時間単位で有給休暇を使うのは、本来の有給休暇制度の趣旨に照らすと好ましくありません。
労働基準法では、有給休暇は1日単位で使うことが想定され、1日かけて休むことにより、心身のリフレッシュをするというのが有給休暇制度の趣旨です。
ですから、趣旨から考えれば、時間単位だけでなく半日有給休暇も好ましくないんですね。
ただ、「趣旨に合わない(趣旨に照らして好ましくない)=法的にダメ」というわけではありません。
「趣旨に合わない」ということと、「法的にダメ」ということを混同してはいけません。
ここでは、「禁止まではしないが、趣旨に合わないので好ましくはない」という理解をするのが妥当です。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃■山口社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┃■ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━