2009年6月14日号 (no. 253)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【銀行振込よりも
現金で給与を受け取りたい人】
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■給与の銀行振込を拒否する人もいる。
会社から、「給与の支払いは金融機関への振込のみとなります」と言われたとき、中には「口座振込を求めるのは不当だ」と仰る人もいるようです。
確かに、
現金払い以外の手段を用いる場合には、社員さんの同意が必要ですから、会社が口座振り込みを(強く?)求めるのはダメかもしれませんね。
しかし、
現金払いだと、事務作業が増えるし、盗難や強盗に遭う可能性もあるのでしょうから、社員さんのためを思って口座振込を案内しているとも考えれます。
ただ、口座振り込みを
デフォルト設定にすることに対しては、拒否感を抱く人もいそうですよね。
■個別の同意が必要だが、銀行振込が前提になっている。
今では、「給与は銀行もしくは郵便局への振込となります」というように、すでに決まっているように案内されることが多いはずです。
よほど小規模な会社だと
現金手渡しなのかもしれませんが、それでも少ないのではないでしょうか。
現金支給か口座振り込みかを決める時には、社員さんの個別同意が必要な場面なのですが、「同意を前提(すでに同意があると仮定している)」として扱ってしまう会社もありますね。
もし、「口座を持っていません」と言うと、「あ~、銀行の口座がないと給与を支払えないから、口座を作って下さい」と言ってくる会社もありましたね(私の経験上)。
その会社では、
現金支給はしない方針で、半ば強制的に銀行や郵便局の口座を作らせているようです。
おそらく、
現金で支給して下さいと言っても、会社から拒否されるのかもしれません。
ただ、口座を開設したからといって(普通の人ならば)不都合があるわけでもないでしょうから、社員さんも拒否はしないでしょう。
また、社員さんの安全のために、振込で支払っていると言われれば、なおさら拒否はしにくいはず。
さらに、会社が口座振込を半ば強要したからといって、「違法」とまで指摘する程度ではないですよね(社員さんにとって不利益の程度が軽微で、法律を使ってあえて救済する状況ではない)。
口座振り込みにすれば便利になるのですから、あえて拒むことでもないはず。
また、振り込むと金額が減るわけでもありませんからね(ただ、振込手数料が控除されるから、
現金での支払いを求めるというのはアリかもしれません)。
ただ、今現在は手渡しで給与を支給しているが、今後は金融機関への振込にしたいという会社だと、
社員さんから、「どうしても、今まで通りに
現金払いで給与を受け取りたいんです」と言われれば、
現金で支給するべきなのでしょう。
最初から口座振り込みならば半ば強制的な扱いもあるのでしょうが、
現金支給から口座振替に「途中から」切り替える場合には、社員さんの都合も考慮すべきなのかもしれません。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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■給与の銀行振込を拒否する人もいる。
会社から、「給与の支払いは金融機関への振込のみとなります」と言われたとき、中には「口座振込を求めるのは不当だ」と仰る人もいるようです。
確かに、現金払い以外の手段を用いる場合には、社員さんの同意が必要ですから、会社が口座振り込みを(強く?)求めるのはダメかもしれませんね。
しかし、現金払いだと、事務作業が増えるし、盗難や強盗に遭う可能性もあるのでしょうから、社員さんのためを思って口座振込を案内しているとも考えれます。
ただ、口座振り込みをデフォルト設定にすることに対しては、拒否感を抱く人もいそうですよね。
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今では、「給与は銀行もしくは郵便局への振込となります」というように、すでに決まっているように案内されることが多いはずです。
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現金支給か口座振り込みかを決める時には、社員さんの個別同意が必要な場面なのですが、「同意を前提(すでに同意があると仮定している)」として扱ってしまう会社もありますね。
もし、「口座を持っていません」と言うと、「あ~、銀行の口座がないと給与を支払えないから、口座を作って下さい」と言ってくる会社もありましたね(私の経験上)。
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おそらく、現金で支給して下さいと言っても、会社から拒否されるのかもしれません。
ただ、口座を開設したからといって(普通の人ならば)不都合があるわけでもないでしょうから、社員さんも拒否はしないでしょう。
また、社員さんの安全のために、振込で支払っていると言われれば、なおさら拒否はしにくいはず。
さらに、会社が口座振込を半ば強要したからといって、「違法」とまで指摘する程度ではないですよね(社員さんにとって不利益の程度が軽微で、法律を使ってあえて救済する状況ではない)。
口座振り込みにすれば便利になるのですから、あえて拒むことでもないはず。
また、振り込むと金額が減るわけでもありませんからね(ただ、振込手数料が控除されるから、現金での支払いを求めるというのはアリかもしれません)。
ただ、今現在は手渡しで給与を支給しているが、今後は金融機関への振込にしたいという会社だと、
社員さんから、「どうしても、今まで通りに現金払いで給与を受け取りたいんです」と言われれば、現金で支給するべきなのでしょう。
最初から口座振り込みならば半ば強制的な扱いもあるのでしょうが、現金支給から口座振替に「途中から」切り替える場合には、社員さんの都合も考慮すべきなのかもしれません。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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そんな内容が満載。
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残業で悩んでいませんか?
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こういう悩み、よくありますよね。
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とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
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例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
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『残業管理のアメと罠』
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