平成21年6月15日 第69号
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人事のブレーン
社会保険労務士レポート
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目次
1.タクシー運転者の
最低賃金について
===================================
ブログもよろしくお願い致します。
「
人事のブレーン
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http://norifumi.cocolog-nifty.com/blog/
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リニューアル致しました
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是非一度ご覧ください。
***********************************
1.タクシー運転者の
最低賃金について
***********************************
<1> はじめに
私のクライアントにタクシー会社が2社あり、
賃金制度の改定のお手伝いをして
いる。
タクシーだけではなく、完全
歩合制や一部
歩合制の会社でも応用できるので、今
回のテーマとした。
<2> タクシー運転者の
賃金制度
(1)タクシーとハイヤーの違い
タクシーとハイヤーの違いは何であろう。
タクシーとは、国土交通大臣の認可を経て料金を設定する営業形態である。
一方ハイヤーとは、大臣の認可ではなく、顧客と料金の交渉をして顧客ごとに料
金体系を設定する営業形態である。
ハイヤーについては営業区域が決められており、例えば東京都であれば23区と
武蔵野市及び三鷹市となっている。
それ以外の地域ではハイヤーの営業は出来ない。
一般的にハイヤーとは、新聞社やテレビ局等のマスコミや企業の重役の送迎等に
利用されている。
日航ジャンボ機墜落事故の際には、ハイヤーは出っぱなしという状態だったよ
うである。
現在でも、大きな事件、事故があればハイヤーの稼働率は上がるようである。
(2)
賃金体系
タクシー運転者の
賃金は、貨物運送業と同様に3つの
賃金形態に大別される。
第一にA型
賃金と呼ばれる
歩合制が取り入れられていない
賃金制度である。
このA型
賃金については本稿では省略する。
第二にO型
賃金といわれる完全
歩合制の
賃金。
第三にAO型と呼ばれる固定給と歩合給が併存する
賃金。
O型とAO型の
賃金について
最低賃金の考え方を以下で検討する。
<3>
最低賃金の検討
(1)O型
賃金の場合
O型
賃金とはいわゆる完全
歩合制である。
まず
所定労働時間を170時間。
時間外労働を54時間、
深夜労働80時間をと
した場合どうするのか。
歩合給を200,000円とする。
200,000円より
所定労働時間に
時間外労働時間を加えた
総労働時間224
時間を控除する。
200,000円/224時間=892.857・・・円
この計算式により算出された単価と
最低賃金を比較して高ければ
最低賃金を満た
していることとなる。
この場合、892円より
最低賃金が低ければ問題はないこととなる。
この場合の
割増賃金等の計算も行うこととする。
残業手当の計算
200,000円/224時間×0.25×54時間=12,042円
深夜手当の計算
200,000円/224時間×0.25×80時間=17,840円
歩 合 給 200,000円
歩合給に対する時間外
割増賃金 12,042円
歩合給に対する
深夜割増賃金 17,840円
合 計 229,882円
歩合給の
割増賃金計算については、歩合給をその
賃金計算期間の
総労働時間で除
したものを0.25で乗じた単価で計算する。
この計算は、歩合給とは
所定労働時間内でも稼いでおり、1.00の部分は歩合
給に含まれているという考えからの措置である。
(2)AO型
賃金の場合
O型
賃金の事例と同じケースで考えてみたい。
所定労働時間を170時間。
時間外労働を54時間、
深夜労働80時間をと
した場合で検討する。
賃金は以下の通りとする。
固定給 85,000円
歩合給 60,000円
85,000円/170時間=500円・・・固定給部分の
最低賃金
60,000円/224時間=267.857(四捨五入)
=268円・・・歩合給部分の
最低賃金
この2つの合計が
最低賃金となる。
500円+268円=768円
768円が
最低賃金額を下回っていなければ
最低賃金をクリアしていることとな
る。
正しい
賃金計算は以下の通りとなる。
残業手当の計算
(固定給)
85,000円/170時間×1.25×54時間=33,750円
(歩合給)
60,000円/224時間×0.25×54時間= 3,618円
深夜手当の計算
(固定給)
85,000円/170時間×0.25×80時間=10,000円
(歩合給)
60,000円/224時間×0.25×80時間= 5,360円
固 定 給 85,000円
歩 合 給 60,000円
固定給に対する時間外
割増賃金 33,750円
固定給に対する
深夜割増賃金 10,000円
歩合給に対する時間外
割増賃金 3,618円
歩合給に対する
深夜割増賃金 5,360円
合 計 197,728円
<4>
賃金の注意点
(1)
最低賃金
最低賃金を算出する際の注意点は、その計算に精
皆勤手当、
家族手当及び
通勤
手当を除外して計算するということである。
しかし愛車手当といわれる洗車や車内清掃を十分に行わなかった場合に支給さ
れない手当がある。
この手当なども
最低賃金の計算から除外すべきと考える。
理由は、同じ
労働時間数であっても愛車手当がカットされるわけであり、この愛
車手当を算入して
最低賃金を算出すると、
賃金支給時ごとに
最低賃金の確認を行
う必要が生じる可能性がある。
この事務作業を考えて、この手当の取り扱いを考えてみるのもいい。
(2)歩合の基準
タクシーの場合には、売り上げに対して一定の割合で歩合を支給するケースが多
いようである。
これは全員が共通する単価で動いているからである。
しかし、ハイヤーについてはこの単価が顧客ごとに違っており、走行距離数を基
準として歩合単価を計算するケースが多い。
またハイヤーについてはタクシーと違い、その売り上げが運転手の能力と比例す
るとは限らず、顧客の状況に左右される事が多い。
特定の顧客のみしか営業できず、顧客の都合でいつでも車輌を出発させることが
求められるハイヤーの
労務管理は非常に難しい。
ハイヤーでお困りの方は是非ご相談頂きたい。
<5>まとめ
今回はタクシー運転者の
最低賃金についてという限定的なテーマとした。
しかし冒頭で述べたように
歩合制の
賃金制度を導入している企業に応用できる。
是非
最低賃金をご確認頂きたい。
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平成21年6月15日 第69号
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1.タクシー運転者の最低賃金について
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1.タクシー運転者の最低賃金について
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<1> はじめに
私のクライアントにタクシー会社が2社あり、賃金制度の改定のお手伝いをして
いる。
タクシーだけではなく、完全歩合制や一部歩合制の会社でも応用できるので、今
回のテーマとした。
<2> タクシー運転者の賃金制度
(1)タクシーとハイヤーの違い
タクシーとハイヤーの違いは何であろう。
タクシーとは、国土交通大臣の認可を経て料金を設定する営業形態である。
一方ハイヤーとは、大臣の認可ではなく、顧客と料金の交渉をして顧客ごとに料
金体系を設定する営業形態である。
ハイヤーについては営業区域が決められており、例えば東京都であれば23区と
武蔵野市及び三鷹市となっている。
それ以外の地域ではハイヤーの営業は出来ない。
一般的にハイヤーとは、新聞社やテレビ局等のマスコミや企業の重役の送迎等に
利用されている。
日航ジャンボ機墜落事故の際には、ハイヤーは出っぱなしという状態だったよ
うである。
現在でも、大きな事件、事故があればハイヤーの稼働率は上がるようである。
(2)賃金体系
タクシー運転者の賃金は、貨物運送業と同様に3つの賃金形態に大別される。
第一にA型賃金と呼ばれる歩合制が取り入れられていない賃金制度である。
このA型賃金については本稿では省略する。
第二にO型賃金といわれる完全歩合制の賃金。
第三にAO型と呼ばれる固定給と歩合給が併存する賃金。
O型とAO型の賃金について最低賃金の考え方を以下で検討する。
<3> 最低賃金の検討
(1)O型賃金の場合
O型賃金とはいわゆる完全歩合制である。
まず所定労働時間を170時間。時間外労働を54時間、深夜労働80時間をと
した場合どうするのか。
歩合給を200,000円とする。
200,000円より所定労働時間に時間外労働時間を加えた総労働時間224
時間を控除する。
200,000円/224時間=892.857・・・円
この計算式により算出された単価と最低賃金を比較して高ければ最低賃金を満た
していることとなる。
この場合、892円より最低賃金が低ければ問題はないこととなる。
この場合の割増賃金等の計算も行うこととする。
残業手当の計算
200,000円/224時間×0.25×54時間=12,042円
深夜手当の計算
200,000円/224時間×0.25×80時間=17,840円
歩 合 給 200,000円
歩合給に対する時間外割増賃金 12,042円
歩合給に対する深夜割増賃金 17,840円
合 計 229,882円
歩合給の割増賃金計算については、歩合給をその賃金計算期間の総労働時間で除
したものを0.25で乗じた単価で計算する。
この計算は、歩合給とは所定労働時間内でも稼いでおり、1.00の部分は歩合
給に含まれているという考えからの措置である。
(2)AO型賃金の場合
O型賃金の事例と同じケースで考えてみたい。
所定労働時間を170時間。時間外労働を54時間、深夜労働80時間をと
した場合で検討する。
賃金は以下の通りとする。
固定給 85,000円
歩合給 60,000円
85,000円/170時間=500円・・・固定給部分の最低賃金
60,000円/224時間=267.857(四捨五入)
=268円・・・歩合給部分の最低賃金
この2つの合計が最低賃金となる。
500円+268円=768円
768円が最低賃金額を下回っていなければ最低賃金をクリアしていることとな
る。
正しい賃金計算は以下の通りとなる。
残業手当の計算
(固定給)
85,000円/170時間×1.25×54時間=33,750円
(歩合給)
60,000円/224時間×0.25×54時間= 3,618円
深夜手当の計算
(固定給)
85,000円/170時間×0.25×80時間=10,000円
(歩合給)
60,000円/224時間×0.25×80時間= 5,360円
固 定 給 85,000円
歩 合 給 60,000円
固定給に対する時間外割増賃金 33,750円
固定給に対する深夜割増賃金 10,000円
歩合給に対する時間外割増賃金 3,618円
歩合給に対する深夜割増賃金 5,360円
合 計 197,728円
<4>賃金の注意点
(1)最低賃金
最低賃金を算出する際の注意点は、その計算に精皆勤手当、家族手当及び通勤
手当を除外して計算するということである。
しかし愛車手当といわれる洗車や車内清掃を十分に行わなかった場合に支給さ
れない手当がある。
この手当なども最低賃金の計算から除外すべきと考える。
理由は、同じ労働時間数であっても愛車手当がカットされるわけであり、この愛
車手当を算入して最低賃金を算出すると、賃金支給時ごとに最低賃金の確認を行
う必要が生じる可能性がある。
この事務作業を考えて、この手当の取り扱いを考えてみるのもいい。
(2)歩合の基準
タクシーの場合には、売り上げに対して一定の割合で歩合を支給するケースが多
いようである。
これは全員が共通する単価で動いているからである。
しかし、ハイヤーについてはこの単価が顧客ごとに違っており、走行距離数を基
準として歩合単価を計算するケースが多い。
またハイヤーについてはタクシーと違い、その売り上げが運転手の能力と比例す
るとは限らず、顧客の状況に左右される事が多い。
特定の顧客のみしか営業できず、顧客の都合でいつでも車輌を出発させることが
求められるハイヤーの労務管理は非常に難しい。
ハイヤーでお困りの方は是非ご相談頂きたい。
<5>まとめ
今回はタクシー運転者の最低賃金についてという限定的なテーマとした。
しかし冒頭で述べたように歩合制の賃金制度を導入している企業に応用できる。
是非最低賃金をご確認頂きたい。
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編集責任者 特定社会保険労務士 山本 法史
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