• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

「1,000万円以下は免税事業者」から節税を考える

‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥
                  ┏━┳━┳━┳━┳━┓
      中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄┗━┻━┻━┻━┻━┛
                   VOL.484(2009/06/17)
     > http://www.kaikeikobo.com
‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥


「経理を制するものは経営を制す」

  「数字に強い経営者」「本当に経営の役にたつ情報を提供する
 ことができる経理担当者」を育成するメールマガジンです。

こんにちは。税理士の安藤です。

  今回もお読みいただき、ありがとうございます。

それでは、きょうもはりきってまいりましょう!


さて、きのうの続きです。

  非常に単純なしくみの消費税ですが、
 免税事業者という、本来は小規模の事業者
 事務負担を軽減させ、消費税を価格に転嫁できない
 危惧をなくすために導入されている制度が
 結果的に大企業を優遇している例をみていきましょう。

  なお、これは、決して大企業批判をしているわけではなく、
 こういう制度だから、利益を追求する企業としては
 当然の行動をしているだけです。

  批判するならば制度を批判するべきで、
 大企業を批判するべきではありません。

  
  売上高が1,000万円以下の事業者は免税事業者だといいましたが、
 これは正確にいうと、
 「2年前の売上高が1,000万円未満の事業者は免税事業者
 ということになっています。

  ということは、2年前の売上が1,000万円未満であれば、
 ことしいくら売り上げても消費税は納税義務がありません。

  また、新設の会社は、当然「2年前の売上はゼロ」なので
 消費税を納める義務がありません。

 (ただ、例外として資本金1,000万円以上の新規設立の会社は
 設立当初2年間は、2年前の売上がゼロだけど消費税の納税義務が
 ある、という規定はあります。)

  
  では、この規定をもとに節税を考えてみましょう。

  たとえば、ある飲食店を経営している会社があるとします。
 
  新規店舗を出店するときに、設備はその会社でやりますが
 新規店舗の運営のみを委託する子会社を設立しましょう。

  子会社の資本金は900万円。運転資金は親会社が貸付で
 まかないます。

  親会社は、業務委託料を子会社に払い、子会社は
 それをもとに人を雇いいれることにします。

  売上・仕入れは親会社もち、人件費その他店にかかる
 経費は子会社もち、というかたちにしてみます。

  すると、親会社の損益は下記のようになりますね。

  売上-仕入-子会社への業務委託料=利益

  このとき、消費税はどうなるのか?

  お客さんからは、当然消費税をもらいます。

  仕入れ先にも消費税を払うので、お客さんから預かった
 消費税から差し引きます。


  そして、子会社への業務委託料も、消費税を払った
 とみなして、これもお客さんから預かった消費税から
 差し引いて納税します。

  
  これは、支払先が消費税の納税義務があるかないかに
 かかわらず、その取り引きが消費税の課税されるべき
 取引であれば、消費税を払っているとみなして税額の
 計算をしてもいい、というきまりになっているからです。

  
  長くなるので、続きはまたあした。
  
┌────────────────────────―――――
|■ 経理や節税の知識を勉強したい方のための教材
└─────────────────────────────

  知識というものは、一生の財産であり、一度手に入れたら、
 決してなくならないものです。

  経理や税金の知識は、人生の大事な要素である財産形成に
 ついて必要不可欠な知識です。この知識があるのとないのとでは
 財産の作り方について格段の差がついてくることは間違いありません。
 
 経理の勉強をしたことがない、税金の勉強をする時間がない
 中小企業の経営者や経理担当者のために、DVDを作りました。

 「経理と法人税の基礎セミナー」と「税理士が語る中小企業の節税対策」
(日常業務編)(決算対策編)の3本セットです。

  いままでにない経理と税金の話です。
 
 一日でも早く手に入れて、経理と税金の知識を「一生の財産」と
 してください。 
  詳しくは、こちらをご覧ください。
  http://www.setsuzei.biz/

┌────────────────────────――――――
|■ 会計事務所を探しているかたへ(無料小冊子配布のおしらせ)
└──────────────────────────────

  会計事務所をどうやって探せばいいのかわからない、
  という方のために、
  「中小企業のための失敗しない会計事務所の選び方」という
 小冊子を書きました。

  ご希望の方に無料で差し上げています。

  中小企業の経営者のために、いままでの経験を踏まえて書き
 ました。

  ご希望の方は、下記アドレスにメールにて
  送り先の住所、お名前、会社名をお知らせください。
  zeirishi@kaikeikobo.com

  ホームページからPDF版のダウンロードもできます。
  PDF版をご希望の方は、ホームページからダウンロードし
 てください。
  http://www.kaikeikobo.com/

┌────────────────────────―――――
|■ 編集後記
└─────────────────────────────

  きのう、ネットで
 「シーフードヌードルに貝柱」というニュースが出ていました。

 「なんだ、また食品不祥事か?」と思ってしまいましたが
 「でも、シーフードに貝柱入っててもおかしくないしなあ」
 と思って記事を見てみると
 「シーフードヌードルに、新たに具材として貝柱を入れる」って
 ことでした。

  1984年の発売以来、初めて具材の品目数が増えるんだそうです。

  それだけの期間、変更なしで来てるってことも
 すごいですね。

______________________________________________

  ▼このメールマガジンは以下の配信システムを利用しています。
    まぐまぐ  http://www.mag2.com    ID:150574
  ▽購読・配信停止はこちらから
    >>> http://www.mag2.com/m/0000150574.html

  ▼メールマガジンに取り上げてもらいたい内容や、ご意見も
   お待ちしています。 >>> zeirishi@kaikeikobo.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 安藤裕税理士事務所 / 株式会社 会計工房
 〒221-0065 横浜市神奈川区白楽4番地1ヨコヤマビル3F
 TEL:045-439-3521 FAX:045-439-3531
 e-mail: zeirishi@kaikeikobo.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 Copyright (C) 2005-2009 安藤裕税理士事務所. All Rights Reserved.

絞り込み検索!

現在22,378コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP