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年度更新 『賃金総額』 の計算を 間違わないで!

 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 労働保険に加入している事業主へは年度更新の申告書がもう届いていることでしょう。今回から申告・納付期限が7月10日までに変更になったことは皆様既にご存知でしょうが、この申告書を作成するに当って、ぜひ注意して頂きたいことを発見しました。
 
 申告書に同封されていた、「社会保険労働保険徴収事務センター」作成の『平成21年度 労働保険 年度更新 申告書の書き方』を参考にしながら申告書を作成された方はいらっしゃいませんか?もし、いらっしゃるならば、保険料の計算を間違っている可能性があります。あなたの会社は大丈夫ですか?
 
 このパンフレットによると、確定保険料の計算の基礎となる⑧欄に入れる金額の説明が次のように書かれています。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/dl/040330-1a-06.pdf
 
「⑧欄は、確定賃金総額を記入してください。
平成20年4月1日~平成21年3月31日の期間で労働者に支払った賃金総額(通勤手当賞与も含む)」
 
 この文章を素直に読むと、賃金の支払日が平成20年4月1日~平成21年3月31日の間にある賃金総額を計算することになります。すなわち、会計で言うところの「現金主義(支払日基準)」に基づいて集計せねばならないと読めるのです。
 
 はたして、これが正しい賃金総額の集計法でしょうか? 否、違いますね。正しくは、会計で言うところの「発生主義」に基づいて集計しなければいけません。すなわち、平成20年4月1日~平成21年3月31日に発生した賃金総額ということになりますので、発生が確定したものならば3月末日で未払いであっても集計には入れる必要があります。
 
 東京労働局のサイトにある「労働保険年度更新 申告書の書き方」をご覧下さい。
http://www.roudoukyoku.go.jp/til20th/keizoku/03.html
 
 そこには、次のように書かれています。
「保険料算定期間中(平成20年4月1日~平成21年3月31日)に支払いが確定した賃金は、期間中に支払われなくとも算入されます。」
まさしく、発生主義により賃金総額を計算すべきことが謳われています。
 
 今回の問題の原因は、申告書に同封されていたパンフレットの「平成20年4月1日~平成21年3月31日の期間で労働者に支払った賃金総額」と言う文言にあったわけです。正しくは、「平成20年4月1日~平成21年3月31日の期間に確定した賃金総額」と書くべきだったのです。この原稿を書いた人はそこまで厳密なことを考えないで書いたのでしょう。また、この原稿をチエックした人もよく読まないでOKを出したものと思われます。
 
 このパンフレットが原因かどうかは不明ですが、ある社会保険労務士のサイトにも同様の間違いを載せているものがありましたので、急遽、このブログを書くことによって、皆様の注意を促す次第です。
 
 皆様も間違わないで、確定賃金総額を計算してくださいね。
 

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    札幌市豊平区  税理士 溝江 諭 KSC会計事務所  
          http://www.ksc-kaikei.com/
 
    札幌学院大学  客員教授 溝江 諭 税務会計論担当 
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